スナックと風俗営業許可

スナックは風俗営業許可を取ったほうが良いのか?について

結論から申し上げますと、スナックという名称だけでは、どちらとも言えません。
オーナー様がどのような方法で営業されたいかにより変わってきます。
スナックと言っても昨今、様々な業態がありますので、一概には言えないのが現状なのです。

どんな形のお店であるかではなく、営業の方法の中で、『接待行為』をするなら風俗営業許可が必要です。

基本的な知識についてはこちら→接待行為について

スナックでは、どんな形のお店かは、ほんとに大きく分けると、BAR寄りラウンジ寄りかにより分かれると思います。

BAR寄りのイメージというのは、カウンターでおばんざいなどの軽食の提供や、カラオケなどを楽しむようなスナックで、
ラウンジ寄りのイメージというのは、カウンター席とボックス席があり、カウンター内に女の子があふれてるようなスナックのことを思い浮かべると分かりやすいと思います。

風俗営業許可が必要である可能性が高いのは、やはりラウンジ寄りのスナックで、接待であると認識されることが多いです。

では、具体的にはどのようなことが接待行為と認識される可能性が高いのか?

  • 『同伴』や『指名』、『推し』の制度がある
  • 『女の子へのリクエストドリンク、キャストドリンク』
  • 『カウンター内に女の子があふれている』
  • 『水着イベントなどの告知』など

このような行為は許可が必要なことが多いです。また、接待行為で勘違いされやすいのは、

  • 横に座らなければ接待ではない
    →カウンター越しでも接待とみなされることもある。
  • カラオケの『デュエット』
    →接待行為に当たる。
  • ボックス席があれば接待とみなされる
    →席や豪華な飾りなどだけで接待を判断されることはない。

などで、ほかにも様々なケースがあり、素人では判断がむずかしいことも多々あります。

風俗営業許可と深夜における酒類提供飲食店営業開始届出

スナックでは、風俗営業許可のほかに、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深酒届出)があり、どちらかをを取ることが多いです。

比較すると、

  • 深酒届出は午前0時以降も営業が可能になりますが、接待行為は出来ません。

これに対し風俗営業は許可を取れば、接待行為を含む営業が出来ますが

  • 午前0時(特定地域は午前1時)までしか営業できない
  • 深酒届出と比較して、営業場所が限られたり、人的欠格要件あり
  • 申請から許可されるまでの時間が約55日、大阪は45日かかる(深酒届出は届出から10日以降)
  • 管理者の選任しなければならず、管理者講習などがある。(管理者と申請者は兼任可)

などの規制があります。

また、基本的にどちらか一方で二つ同時に取ることは出来ません。

スナックを経営するオーナー様は、どのような営業にするのか見極め、判断する必要があります。

開業後、長く健全な営業を続けていくには、必要な許可の判断は大切ですが、風俗営業許可の有無は特に注意しなければなりません。

なぜなら接待営業を無許可でした場合、風俗営業の無許可営業として罰せられることになり、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科」が科せられる可能性があり、刑の執行後、5年間は風俗営業に関与することができなくなります。


さらに、令和7年3月7日 風営法改正案が閣議決定し、


2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金

に変わります。

非常に厳しくなりますし、刑の重さが変わるという事は、警察での厳しい指導が予想され、より一層注意しなければなりません。

接待行為を行う、または行う可能性があるなら風俗営業許可を取り、接客行為を行わないなら、それに向けた経営方法を考えていくことが必須と言えます。

判断が難しい場合は、いつでもご相談ください。お力添えを致します。


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