『接待行為』についてオーナー様は、長く良質な営業を望むなら、最低限知っておくべき知識です。
接待行為とは『歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと』と風営法ではありますが、ふんわりしすぎていて何のことかわかりにくいですよね。
接待行為についての風営法の解釈運用基準の定義について→詳しくはこちら
こちらの解釈運用基準をまとめますと、
『店側』から積極的に『歓楽的行為』を『特定少数の客』に働きかけることを言います。
『店側』とは、 | 営業者や雇用者などで、一時的な雇用者も含み、 異性が多いが、それに限られるものではありません。 |
『歓楽的行為』とは | ・身体を密着、手を握る等、客の身体に接触する行為 ・口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為 ・カウンター越しや隣席など、そばに留まり、継続して会話、酒等の飲食物を提供したりする行為 ・ダンスやショー、ゲームや遊戯、競技など |
『特定少数の客』とは | 特に親密な関係を築いている顧客 不特定多数ではない客 |
上記を積極的に働きかけること→つまりお客さん同士では接待行為に該当しない場合が多い。
また、お客さんもそのような行為を期待して来店するような仕組みや制度、そのような行為をするであろうと認識させるような店側の姿勢なども『接待行為』として見られることが多いです。
例)指名制度、キャストドリンクなど
カラオケについても一部注意が必要
カラオケ自体は接待行為ではありませんが、
- 特定少数の客に対し店側が歌うことを勧奨し、手拍子、拍手をし、褒めはやす行為
- 特定少数の客と一緒に歌う行為(デュエット)
も接待行為に当たるとされています。
これに対して『不特定の客』に対し歌うことを勧奨し、拍手をし、褒めはやす行為などは接待行為にあたりません。
これまで風営法の条文には載っていても、厳しく規制、指導されることは稀でしたが、近年では指導されたというケースをよく耳にします。そのため、細かいですが、風営法はオーナー様は知っておくべき知識です。