※届出の名前が長いので『深酒届出』と呼んでいます。
深夜時間(午前0時から午前6時)にお酒をメインで提供するお店に必要な手続きです。
※大阪・兵庫には午前1時まで届出不要で営業可能の特例地区あり

風営法に基づいた届出で、お店を所轄する警察署に申請します。
届出申請してから、10日後以降に深夜営業開始することが出来ます。
基本的な流れは
飲食店許可申請→飲食店許可証発行→深酒届出申請→10日後以降深夜営業となります。
深酒届出のご依頼の流れについてはこちら
深夜における酒類提供飲食店(深酒店)の要件
ご自身で届出をされる場合の必要な要件についてご紹介します。
まずは深夜酒類提供飲食店に該当するかどうかですが、間違えやすい例として、
- 酒類を提供するが、午前0時までの店
- 酒類を提供し、午前0時以降も営業するが、主食メイン(ラーメン屋、牛丼屋など)の店
- 午前0時以降も営業するが、酒類を提供しない店
上記のお店は深酒届出は不要です。
また、深酒届出は『届出』であり、『許可』とは違います。
許可と届出の違いについて
許可・・・申請後、行政が許可か不許可の判断をする
届出・・・申請後、行政が許可か不許可などの判断をする義務がない
つまり届出は行政の判断を待たずに完了します。
許可と違い、届出は出せば完了しますが、かと言って容易ではなく、正確な図面の作成や、各警察署により求められる書類は異なっていたり、書類に不備等があれば申請時、受け取ってもらえなかったりします。
また、多くの場合飲食店の許可と並行して書類を作成するので、注意が必要です。
ここでは、
①営業する資格
②営業できる場所
③必要な構造設備
④必要書類
を紹介します。
①営業する資格
深酒届出の深夜営業には欠格要件はありません。
飲食店許可時の資格(食品衛生責任者証など)があれば開業することができます。
②営業できる場所
用途地域により、営業が出来ない場所があります。
用途地域についてはネットで確認することが出来ます。
もしわからなければ、市役所に問い合わせても答えてくれるはずです。
深酒営業できる用途地域
・商業地域
・近隣商業地域
・工業地域
・準工業地域
住宅系の用途地域は深酒営業は出来ません。
※ですが、大阪・兵庫どちらも第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち、
主要な道路、駅の周辺では営業できる可能性があります。→詳しくはこちら
③必要な構造設備
深酒営業においては様々な構造の規制があります。
- 客室数が2室以上なら、1室につき床面積が、和室9.5㎡以上 洋室16.5㎡以上
- 客室の見通しを妨げる設備はないか(妨げる場所に高さ1mを超える家具や植木、棚などを置いてないか)
※調理場は見通しを妨げても可能。(調理場が壁際にある場合など) - 風俗環境を害する写真、広告、装飾などはないか
- 客室の個室などに鍵はつけてないか
- 営業所の照度が20ルクス以下になっていないか
※調光器(スライダックス)はよく指摘されるので注意(設置してあっても20ルクス以下にならなければ可) - 騒音が規定の数字を下回るような構造をしているか
④必要書類
深酒届出では、現地での検査はありませんが、その分必要な書類が増える傾向にあります。
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- 営業の方法
- メニュー案
- 住民票(本籍記載)
- 営業所周辺の地図
- 営業所の図面一式
(1.平面図 2.照明音響防音図 3.営業所・客室求積図 4.求積表 - 飲食店営業許可証のコピー
- 物件契約書(賃貸契約書)のコピー
→自己所有の時は建物の全部事項証明書
→警察署によっては賃貸人の深夜営業に対する使用承諾書も必要 - その他各警察署に求められているもの
オリジナルの誓約書や図面など、所轄警察署に確認が必要です。
法人の場合
- 全役員の住民票(本籍記載)
- 定款のコピー
- 登記事項証明書
外国人の場合
・在留カードのコピー
注意事項
接待行為をしないこと
遊興行為を午前0時以降にさせないこと
客引き行為をしないこと
⚠昨今特に風営許可との兼ね合いで規制が厳しくなっているように感じます。
しっかりと線引きをした営業を心がけてください。
point✅
深酒届出は現地調査のない分、各警察署の様々な個々のルールがあり、事前連絡で相談しながら進めていかなければ、いきなりの申請だと受付してくれないこともあります。
また、ご依頼いただいた際でも特別な誓約書や、届出時の営業者様の同行または面談が必要になる場合があり、ご自身での迅速な申請は困難を極めます。
ですが、警察署と協力関係を築き、店舗図面などの作成もクリアすれば決してご自身での申請は不可能ではありません。
もし警察署への対応や図面でお困りの方は是非お問い合わせください。すべて代行いたします!