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「日本人の配偶者等」
(配偶者ビザ)の手続きについて

国際結婚をきっかけに、日本で一緒に生活していくためには、状況に応じた在留資格の手続きが必要になります。

  • 呼び寄せたい
    海外にいる配偶者を日本へ呼び、一緒に暮らしたい
    在留資格認定証明書交付申請

  • 変更したい
    今の在留資格を配偶者ビザに変えたい
    在留資格変更許可申請

  • 更新したい
    今の在留期間を延長したい
    在留期間更新許可申請

国際結婚の手続きは、原則として、婚姻の成立後に進めます。「結婚している」という事実だけでなく、書類などで結婚の事実性などを入管へ説明できるかが大切です。

❓このようなことでお困りではありませんか?

  • 説明のしにくい別居期間がある
  • 収入や生活面のことで不安がある
  • 住民票や住所の状況と、実際の暮らし方にズレがある
  • 出会いから結婚までの経緯をどう説明すればよいか不安がある
  • 一度不許可追加資料があり、不安が強い
  • 年齢差出会い方について気になる点がある
  • 交際期間が短い、または再婚歴があり審査が不安

配偶者ビザの手続きにおいて、こうした不安を抱えるご夫婦は決して少なくありません。
出会いや暮らしの形が人それぞれであっても、お二人が築いてきた『家族の形』を、正しく入管に伝える方法は必ずあります。

💡教科書通りの申請で済まない「特別な事情」があるときにこそ、行政書士がお力になれる場面があります。
当事務所では、お話を伺いながら状況を確認し、入管に伝えるべきポイントをわかりやすく整えていきます。

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他の在留資格との違い

国際結婚(日本人の配偶者等)の手続きと、よく勘違いされる迷いやすいポイントをご説明します。

在留資格『家族滞在』との違い

  • 【家族滞在】→原則「外国人同士の結婚」の場合
    ※日本在留の外国人の「扶養」を受ける配偶者などが受ける資格です。

  • 【日本人の配偶者等】→原則「どちらか一方が日本人」の場合
    いわゆる「結婚ビザ」。パートナーが日本国籍ならこちらです。

※ 相手が永住者の場合は「永住者の配偶者等」、定住者の場合は事情に応じて別の在留資格を検討します。

「永住の条件」や「就労の制限」を比較すると、「日本人の配偶者等」よりも「家族滞在」の方が厳しい傾向にあります。

比較(目安)

項目日本人の配偶者等家族滞在
就労制限なし(基本自由)あり(原則週28時間まで)
永住への近道なりやすい(結婚3年〜)なりにくい(通常10年〜)

※家族滞在の就労については「資格外活動許可」を取る必要があります。

在留資格『定住者』との違い

定住者は、日本人の配偶者等と似た点もありますが、背景や家族関係に応じて個別に検討される在留資格です。
国際結婚の場面では、たとえば離婚・死別後の在留や、連れ子の呼び寄せなどで関係してくることがあります。

定住者

  • 離婚・死別後の定住: 日本人と離婚・死別した後も、そのまま日本に住み続けたい方。
  • 連れ子の呼び寄せ: 日本人と結婚した外国人が、母国に残した子(前の配偶者との子)を呼びたい方。

「定住者の配偶者等」という在留資格名はありません。定住者の方の配偶者・子は、多くのケースで「定住者」として検討されます。

【重要】親子でビザの種類が異なるケースがあります

「日本人と再婚し、母国から子供を呼びたい」という場合、実は親子で別々のビザを同時に申請することになります。

  • 親(あなた)
    日本人のパートナーと結婚したため、「日本人の配偶者等」を申請します。
  • 子(連れ子)
    日本人と血縁関係がないため、「定住者」を申請します。

「2つの異なるビザ」を同時に、矛盾なく成立させることが大切になります。
⚠片方のビザが許可されても、もう片方が不許可になれば家族は離れ離れになってしまいます。
再婚という新しい門出だからこそ、誰一人欠けることなく、家族全員で日本での生活をスタートさせるための確かな準備が必要です。


血縁関係と認知について

再婚相手である日本人との間に生まれた「実子」であれば、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の対象になります。

  • 生まれた後の「認知」
    →結婚前でも、日本人の父が「認知」をしていれば、その子は「実子」になり、配偶者ビザに該当します。
  • 生まれる前の「胎児認知」
    →お子様は出生と同時に日本国籍を取得するため、ビザ(在留資格)は不要です。

養子について

血がつながっていない「連れ子」の場合、通常の養子縁組(普通養子)では配偶者ビザにはなりませんが、「特別養子」であれば対象となります。

  • 特別養子 ➔【日本人の配偶者等】
    家庭裁判所の審判により、実親との関係を断絶し、日本人の実子と同じ扱いにするもの。
  • 普通養子 ➔【定住者ビザ】
    実親との関係を残した一般的な縁組。こちらが主流です。

当事務所では、お子様の将来を見据え、どの手続きがご家族にとって最善かを戦略的にアドバイスいたします。まずは「家族の状況」をお聞かせください。

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審査で見られやすいポイント(目安)

ここでは、国際結婚の手続きで「一般的に見られやすいポイント」を、ご説明します。

審査で見られやすい点

婚姻関係婚姻が成立していることの証明
・親族が「公認」している
・「家計」が一つになっている など
実態(生活の様子)結婚生活の実態が自然に説明できる
・自宅内での「日常のスナップ写真」がある
・近隣住民や友人との関わりがある など
整合性主張に『嘘や矛盾がない』こと
・「過去の入国・在留歴」との整合性
・「公的な届出」と「生活実態」の整合性 など
生活の安定性収入・貯蓄・住居など、生活の見通しが立っていること
・職種による「安定性」や継続年数
・「納税・公的義務」の適切な履行 など

入管審査では、簡単に言うと「偽装結婚でないか」「経済的破綻はないか」が特に確認されやすいポイントです。
『真実性』と『安定性』の両立の証明が重要になります。

国際結婚の手続きは、「書類の量」よりも、書類同士のつながりが自然であることがとても大切です。
膨大な書類の中から、お二人の家族としての『安定した日常』が浮かび上がってくるような、筋の通った説明を心がけましょう。

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よくある失敗と対策

国際結婚(日本人の配偶者等)の申請で、実際につまずきやすい点と、事前にできる対策を分かりやすくまとめました。

① 「戸籍を出せば、結婚は証明できる」という誤解

対策交際から結婚までの流れが伝わる資料を添えて説明します。


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入管は、戸籍よりも「どう出会い、どう関係が続き、なぜ結婚に至ったのか」という「中身(実体)」を厳しくチェックしています。
もし、交際から結婚までの流れが見えにくいと、審査官に「説明が足りない」と受け取られてしまうことがあります。

たとえば、次のような資料が役立つことがあります。

【活用できる資料の例】

お二人の歩みを裏付けるために、次のような資料を準備しましょう。

  • 📷 写真: 出会った頃から結婚前後まで、「時期の流れ」が分かるもの
  • ✈️ 渡航歴・面会履歴: 実際に「直接会っていたこと」が分かるもの
  • 💬 通信記録(LINE等): 離れている間も「継続してやり取り」していたことが分かるもの
  • 📄 質問書との一致: 書面に書く経緯と、資料の時期や内容に「大きなズレ」がないこと

一部の時期だけを切り取るのではなく、ずっと関係が続いてきたことが分かるように、「人生の節目」をしっかり押さえて見せるのがポイントです。

② 別居が長期化しているのに、説明ができない

対策:別居している理由と、今も夫婦関係が続いていることを資料とあわせて説明します。


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別居していること自体がすぐ問題になるわけではありませんが、なぜ別居しているのか、今も関係が続いているのか、今後どうする予定なのかが見えないと、審査官に説明不足と受け取られることがあります。

たとえば、次のような資料が役立つことがあります。

【活用できる資料の例】

  • 📱 通信記録(LINE等):別居中も継続して連絡を取り合っていることが分かるもの
  • ✈️ 渡航歴・面会履歴:実際に会っていたこと、会う努力をしていたことが分かるもの
  • 💴 送金記録・生活費の負担資料:生活面で支え合っていることが分かるもの
  • 🏠 住居に関する資料:同居に向けて住まいを準備していることが分かるもの
  • 💼 勤務先の事情が分かる資料:仕事の都合ですぐ同居できない事情が分かるもの
  • 📄 理由書:別居の理由、現在の夫婦関係、今後の同居予定を説明するもの

大切なのは、別居している事実だけを見せることではなく、別居に理由があり、今も関係が続いていて、今後同居に向かっていることが自然に伝わるようにすることです。

③ 生活設計(収入・住居など)の見通しが見えにくい

対策:収入・仕事・住まいの状況が伝わる資料を組み合わせて、生活の見通しを説明します。


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入管は、今の収入額だけでなく、許可後に安定して生活していけるかも見ています。

【活用できる資料の例】

  • 💴 課税証明書・非課税証明書:前年の収入状況が分かるもの
  • 🧾 納税証明書:税金の納付状況が分かるもの
  • 📄 給与明細:直近の収入の動きが分かるもの
  • 💼 在職証明書・雇用契約書:現在の勤務先や雇用状況が分かるもの
  • 🏠 賃貸借契約書・住居に関する資料:住む場所が決まっていることが分かるもの
  • 🏦 預貯金残高:手元資金や生活の余力が分かるもの
  • 📄 理由書:収入の変動や転職直後など、数字だけでは伝わりにくい事情を説明するもの

これらの資料に加えて、家族と同居する予定があること、親族から住居面や生活面の支えを受けられること、夫婦として今後どこでどのように暮らしていく予定なのかが見えると、生活の見通しはより伝わりやすくなります。

④ 「少し気になる事情」があるのに、そのままでも大丈夫と思ってしまう

対策:気になる事情は隠さず、先に理由と資料や説明を添えて出します。


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年齢差、交際期間の短さ、遠距離、別居、再婚歴、収入の変動など、少し気になる事情がある場合は、そのままにせず説明しておくことが大切です。
事情があること自体よりも、説明がないことの方が不安に見られやすくなります。

【活用できる資料の例】
📄 理由書
📷 写真
💬 通信記録
✈️ 渡航歴・面会履歴
🏠 住民票・住居資料
💴 収入資料

大切なのは、完璧に見せることではありません。
少し気になる事情があっても、隠さず、資料とあわせて自然に伝わる形にしておくことがポイントです。

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国際結婚(日本人の配偶者等)のサポート内容

『難しそう』と感じるその不安を、許可へ向けた『確信』に変える。
お二人の歩みを正解の形へと整え、申請から入管への対応まで、私が責任を持ってフルサポートいたします。

01必要書類のご案内


丁寧にヒアリングをし、何をどれだけ用意すればいいかをご案内します。

02状況の整理


経緯や生活状況(同居・収入・住居)などの状況を整理し、問題点や対策を明確にしていきます。

03書類作成サポート


書類作成、質問書・説明資料や理由書の作成サポート。状況の整理をもとに説明しやすいよう整えていきます。

04提出前の最終点検


提出前に、書類同士のズレや不足がないかを確認し、申請に向けて最終調整を行います。

05入管への申請


ご夫婦が忙しい場合も、入管へ本人に代わっての申請や、追加資料を求められた場合も速やかに対応しますのでご安心ください。

06アフターフォロー


許可後の変更・更新などはもちろん将来のお悩みもお気軽にご相談いただけます。

こうした複雑な立証やリスクへの対策を、お二人に代わってすべて担うのが当事務所のフルサポートです。

※基本的に、書類作成や入管への申請は当事務所で進めますが、審査の過程では、申請者ご本人による面談対応や申請対応にご協力いただく場合があります。ですが、最後までご不安が無いよう伴走してまいりますので、ご安心ください。

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必要書類

在留資格認定証明書交付申請(COE)

必要書類を見る
  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  5. 日本での滞在費用を証明する資料
  6. 配偶者(日本人)の身元保証書
  7. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
  8. 質問書
  9. 夫婦間の交流が確認できる資料
  10. 返信用封筒

日本での滞在費用を証明する資料の例
住民税の課税(又は非課税)証明書・納税証明書、預貯金通帳の写し、雇用予定証明書又は採用内定通知書など。Web通帳の画面写し等でも、取引履歴が分かるものであれば差し支えないと案内されています。

夫婦間の交流が確認できる資料の例
お二人で写っていて容姿がはっきり確認できるスナップ写真、SNS記録、通話記録など。スナップ写真はアプリ加工したものは不可と案内されています。

在留資格変更許可申請

必要書類を見る
  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  5. 日本での滞在費用を証明する資料
  6. 配偶者(日本人)の身元保証書
  7. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
  8. 質問書
  9. 夫婦間の交流が確認できる資料

日本での滞在費用を証明する資料の例
住民税の課税(又は非課税)証明書・納税証明書、預貯金通帳の写し、雇用予定証明書又は採用内定通知書など。

夫婦間の交流が確認できる資料の例
スナップ写真、SNS記録、通話記録など。

補足
変更申請では、申請時にパスポート及び在留カードの提示が必要です。

在留期間更新許可申請

必要書類を見る
  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  4. 日本での滞在費用を証明する資料
  5. 配偶者(日本人)の身元保証書
  6. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し

日本での滞在費用を証明する資料の例
住民税の課税(又は非課税)証明書・納税証明書、預貯金通帳の写し、雇用予定証明書又は採用内定通知書など。

補足
更新申請でも、申請時にパスポート及び在留カードの提示が必要です。

この一覧は基本となる書類です。実際には、状況に応じて、追加資料や理由書が必要になることがあります。
詳しくは公式案内とあわせて、必要書類の集め方のページもご覧ください。

公式の必要書類も確認したい方へ
→ 出入国在留管理庁の案内を見る

必要書類の集め方を先に知りたい方へ
→ 必要書類の集め方を見る

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申請の期間の目安

01

ご依頼から申請まで

通常:1週間~6週間

日本や本国から書類を集めたり、各書類の作成する期間です。
呼び寄せ・変更は3週間~6週間程度、更新は1週間~3週間程度です。
※ 必要書類の集まり方、翻訳の有無、海外書類の取り寄せ状況によって前後します。


必要書類の集まり方により、期間が大きく左右します。お急ぎの場合はヒアリングに時点でお申し出ください

02

入管の審査

通常:2週間~3か月

入国管理局による審査が行われます。標準の処理期間は以下の通りです。

呼び寄せ:約3か月前後/変更:約1.5か月前後/更新:約1.5~2か月前後


審査期間自体はどうにもなりませんが、追加資料や不足資料のないよう正確に整えることで、待ち時間を出来る限り抑えます。

03

許可完了とアフターフォロー

許可完了

無事に許可が下り、日本での夫婦としての歩みが始まります。
その後の手続きでは、呼び寄せでは査証申請と来日後の住居地届出、変更・更新では新しい在留カードの受領が必要です。


「日本人の配偶者等」は就労制限のない在留資格です。許可後も、お子様が生まれたときや、そのほかの手続きについても、安心してご相談いただけるよう継続してサポートいたします。

※相談から申請までの進め方(連絡手段や進行の全体像)は、相談の流れにまとめています。

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よくあるご質問

Q1. 配偶者ビザの審査期間は?

審査期間は案件ごとに異なりますが、一般的には在留資格認定証明書は1~3か月、変更は1〜2か月、更新は1〜1.5か月程度が一つの目安です。追加資料の提出や確認事項がある場合は、さらに時間がかかることがあります。

Q2. 別居でも配偶者ビザの更新はできる?

長期の別居でも直ちに更新できないわけではありませんが、夫婦関係が続いていることや今後の見通しを資料で説明できるかが大切です

Q3. 収入はいくら必要?年収基準はある?

「いくら以上」と一律の公開基準はなく、課税・納税証明、在職証明、残高等で「安定して生活できる」ことを説明します。

Q4. 配偶者ビザは働ける?資格外活動許可は必要?

日本人の配偶者等(配偶者ビザ)は、原則として就労制限がないため、自由に働くことができます。通常は資格外活動許可も必要ありません。

Q5. 離婚・死別したら何をする?

中長期在留者は、離婚・死別から14日以内に入管へ「配偶者に関する届出」が必要です。

Q6. 配偶者ビザで追加資料(追完)を求められたらどうする?

まずは慌てず、「何を」「いつまでに」求められているかを確認し、冷静に対処しましょう。追加資料の依頼は、直ちに不許可を意味するものではなく、審査で確認したい点があるという段階で行われることがあります。

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加東市近隣(西脇、小野、三木、加西など)であれば、ご自宅や近くの喫茶店での出張相談も可能です。
書類が揃っていなくても大丈夫です。まずは状況整理から一緒に行い、依頼するかどうかはその後に判断できます。

関連ページ:▶相談の流れ料金のご案内

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