国際結婚の在留資格(日本人の配偶者等)手続き

国際結婚に関する在留資格(日本人の配偶者等)は、生活や就労の面で自由度の高い在留資格ですが、その分、厳格な審査が必要になります。

実際の申請では収入面やこれまでの経緯など、審査上の問題点が生じることがあり、ケースによっては追加資料や面談を求められることもあるため、不安を感じる方も少なくありません。

当事務所では、状況や問題点をしっかりと整理し、必要書類の準備や説明のポイントを明確にすることで、安心して申請を進められるようサポートいたします。

  • 代表が一貫して対応します
  • 料金の目安は事前にお伝えします
  • 見通しが立ちにくい場合は正直にお伝えします

加東市を中心に、北播磨エリア(小野市・三木市・加西市・西脇市など)および神戸入管対応のご相談を承っています。対面(出張対応)・オンライン相談(予約制)のどちらにも対応しています。

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目次


「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の手続きについて

在留資格「日本人の配偶者等」(いわゆる国際結婚の手続き)について、分かりやすくご案内します。

国際結婚をきっかけに、日本で一緒に生活していくためには、状況に応じた在留資格の手続きが必要になります。

  • 海外にいる配偶者を日本へ呼び、一緒に暮らしたい
    →在留資格認定証明書交付申請
  • 今の在留資格を「配偶者」に変えたいとき(変更したい)
    →在留資格変更許可申請
  • 今の在留期間を延長したいとき(更新したい)
    →在留期間更新許可申請

国際結婚の手続きは、原則として、婚姻の成立後に進めます。
「結婚している」という事実だけでなく、書類などで結婚の事実性などを説明できるかが大切です。

このようなことでお困りではありませんか

  • 説明のしにくい別居期間がある
  • 収入や生活面のことで不安がある
  • 住民票や住所の状況と、実際の暮らし方にズレがある
  • 出会いから結婚までの経緯をどう説明すればよいか不安がある
  • 一度不許可追加資料があり、不安が強い
  • 年齢差出会い方について気になる点がある
  • 交際期間が短い、または再婚歴があり審査が不安

配偶者ビザの手続きにおいて、こうした不安を抱えるご夫婦は決して少なくありません。
むしろ、教科書通りの申請で済まない「特別な事情」があるときにこそ、行政書士がお力になれる場面があります。

当事務所では、お話を伺いながら状況を確認し、入管に伝えるべきポイントをわかりやすく整えていきます。

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他の在留資格との違い

国際結婚(日本人の配偶者等)の手続きと、よく勘違いされる迷いやすいポイントをご説明します。

在留資格『家族滞在』との違い

  • 【家族滞在】→原則「外国人同士の結婚」の場合
    ※日本在留の外国人の「扶養」を受ける配偶者などが受ける資格です。
  • 【日本人の配偶者等】→原則「どちらか一方が日本人」の場合
    いわゆる「結婚ビザ」。パートナーが日本国籍ならこちらです。

※ 相手が永住者の場合は「永住者の配偶者等」、定住者の場合は事情に応じて別の在留資格を検討します。

「永住の条件」や「就労の制限」を比較すると、「日本人の配偶者等」よりも「家族滞在」の方が厳しい傾向にあります。

比較(目安)

項目日本人の配偶者等家族滞在
就労制限なし(基本自由)あり(原則週28時間まで)
永住への近道なりやすい(結婚3年〜)なりにくい(通常10年〜)

※家族滞在の就労については「資格外活動許可」を取る必要があります。

在留資格『定住者』との違い

就労制限が少ないなど、日本人の配偶者等に近いビザですが、背景が少し複雑な場合に選ばれます。

  • 定住者:日本人と離婚・死別した後も、そのまま日本に住み続けたい人。
    日本人と結婚した外国人が、連れ子(前の夫との子)を日本に呼びたい場合。

「定住者の配偶者等」という在留資格名はありません。定住者の方の配偶者・子は、多くのケースで「定住者」として検討されます。

特に「連れ子を呼びたい」ケースでは、本人は「配偶者等」ですが、連れてくる子供は「定住者」になることもあるため、同時に2種類の申請が必要になるというパターンも存在します。

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審査で見られやすいポイント(目安)

ここでは、国際結婚の手続きで「一般的に見られやすいポイント」を、ご説明します。
入管審査では、簡単に言うと「偽装結婚でないか」「経済的破綻はないか」が特に確認されやすいポイントです。
『嘘偽りない結婚(真実性)』『生活を安定して継続できる見通し(安定性)』の両立の証明が重要になります。

審査で見られやすい点

婚姻関係婚姻が成立していることの証明
・親族が「公認」している
・「家計」が一つになっている など
実態(生活の様子)結婚生活の実態が自然に説明できる
・自宅内での「日常のスナップ写真」がある
・近隣住民や友人との関わりがある など
整合性主張に『嘘や矛盾がない』こと
・「過去の入国・在留歴」との整合性
・「公的な届出」と「生活実態」の整合性 など
生活の安定性収入・貯蓄・住居など、生活の見通しが立っていること
・職種による「安定性」や継続年数
・「納税・公的義務」の適切な履行 など

国際結婚の手続きは、「書類の量」よりも、書類同士のつながりが自然であることがとても大切です。
当事務所では、ここを最初に整理して、無理のない形に整えていきます。

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よくある失敗と対策

国際結婚(日本人の配偶者等)の申請で、実際につまずきやすい点と、事前にできる対策を分かりやすくまとめました。

① 婚姻の実体を戸籍だけで説明し、出会い〜婚姻〜同居に至る経緯の説明が薄い

対策:時系列を具体化し、写真・渡航歴/面会履歴・通信ログ(LINE等)などを、期間の連続性が分かるように必要最小限で添付する。

  • 法律上有効な婚姻関係だけでは、十分な説明にならない場合があります。
  • 時系列を意識して、矛盾がないように説明できるようにします。

② 別居が長期化しているのに「婚姻の実体」説明ができない

対策:特に変更・更新で重要。別居の理由を示す資料に加えて、連絡頻度・家計一体性・同居再開計画が伝わる資料を用意する。

  • 例)客観資料(辞令書・診断書等)+一体性資料(仕送り履歴等)+将来の同居計画(転職予定等)
  • 長期の別居は、説明が不足すると「実質破綻」と評価されることもあるため注意が必要です。

③ 生活設計(収入・住居など)の見通しが見えにくい

対策:住民税の課税(非課税)証明・在職証明(勤務先)・給与明細・預金残高などを組み合わせ、ブレは理由書で説明する。

  • 納税証明書や給与明細などは大切に保管しておきましょう。
  • 数字以外の安心材料(親族の有無、将来の安定性など)も大切な判断要素になります。

④ 同居・住所の不整合(住民票/在留カード/賃貸契約/別居理由が噛み合わない)

対策:住居地変更は14日以内に届出(在留カード住所の更新)+同居証拠(賃貸契約・公共料金・郵便物・生活写真)を時系列で束ねる。

  • 引越後などの届出が遅れ、説明も曖昧だと入管の心証が悪くなることがあります。
  • 場合によっては理由書などで誠実な説明をすることもあります。

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国際結婚(日本人の配偶者等)のサポート内容

国際結婚(日本人の配偶者等)の手続きでは、不安があること自体よりも、状況や問題点を整理しないまま進めてしまうことが、つまずきの原因になりやすいです。
当事務所では、まず必要な手続きの見極めと問題点の整理を行い、必要書類の準備・説明の組み立てまで、申請を進めやすい形に整えてサポートします。

サービス項目サポートの詳細
必要書類のご案内とチェック丁寧にヒアリングをし、何をどれだけ用意すればいいかをご案内します。
状況の整理と対策の明確化出会い〜現在までの経緯や生活状況(同居・収入・住居)などRBC状況整理(当事務所の状況整理シート)に落とし込み、問題点や対策を明確にしていきます。
書類作成・作成サポート書類作成、質問書・説明資料や理由書の作成サポート
基本的に、書類作成や申請準備は当事務所で進めますが、審査の過程では、申請者ご本人による面談対応や説明資料の確認・作成にご協力いただく場合があります。
ですが、最後までご不安が無いよう伴走してまいりますので、ご安心ください。
提出前の最終点検提出前の最終点検(矛盾・不足のチェック)
書類のプロとして、厳重にチェックをして提出へと進めます。
許可後のアフターフォロー許可後のアフターフォロー
許可後のお悩みもお気軽にご相談いただけます。

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必要書類

在留資格認定証明書交付申請(COE)在留資格変更許可申請在留期間更新許可申請
・COE申請書
・証明写真(縦4cm×横3cm)
・戸籍謄本
・結婚証明書
・課税証明書、納税証明書など
・身元保証書
・住民票
・質問書
・夫婦間の交流が確認できる資料
・必要に応じて理由書、補足説明書など
・在留資格変更許可申請書
・証明写真(縦4cm×横3cm)
・戸籍謄本
・結婚証明書
・課税証明書、納税証明書など
・身元保証書
・住民票
・質問書
・夫婦間の交流が確認できる資料
・パスポート 提示
・在留カード 提示
・必要に応じて理由書、補足説明書など
・在留期間更新許可申請書
・証明写真(縦4cm×横3cm)
・戸籍謄本
・課税証明書、納税証明書など
・身元保証書
・住民票
・パスポート 提示
・在留カード 提示
・必要に応じて理由書、補足説明書など

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申請の流れ

国際結婚の手続きは、状況により大きく次の3パターンです。

  • 海外から呼ぶ(認定):相談・ヒアリング → 必要書類の整理 → 認定申請 → 認定証明書の交付 → 査証手続き → 入国 → 在留カードの受領
  • 日本で切り替える(変更):相談・ヒアリング → 状況整理(認定ではなく変更が適切か確認) → 必要書類の準備 → 変更申請 → 許可 → 在留資格の切り替え
  • 在留期間を延ばす(更新):相談・ヒアリング → 現在の生活状況の整理 → 必要書類の準備 → 更新申請 → 許可 → 在留期間の更新

※相談から申請までの進め方(連絡手段や進行の全体像)は、相談の流れにまとめています。

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料金について

国際結婚の手続きは、申請の種類(認定/変更/更新)と状況により、必要な対応が変わります。
具体的な料金は料金ページで分かりやすくご案内し、ご相談時にも目安をお伝えいたしますのでご安心ください。

料金の詳細を見る

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よくあるご質問

Q1. 配偶者ビザの審査期間は?

審査期間は案件ごとに異なりますが、一般的には在留資格認定証明書は1~3か月、変更は1〜2か月、更新は1〜1.5か月程度が一つの目安です。追加資料の提出や確認事項がある場合は、さらに時間がかかることがあります。

Q2. 別居でも配偶者ビザの更新はできる?

可能性はありますが、特に長期別居で共同生活の実体・回復見込みが客観的に示せないと要件不充足と判断され得ます。

Q3. 収入はいくら必要?年収基準はある?

「いくら以上」と一律の公開基準はなく、課税・納税証明、在職証明、残高等で「安定して生活できる」ことを説明します。

Q4. 配偶者ビザは働ける?資格外活動許可は必要?

日本人の配偶者等(配偶者ビザ)は、原則として就労制限がないため、自由に働くことができます。通常は資格外活動許可も必要ありません。

Q5. 離婚・死別したら何をする?

中長期在留者は、離婚・死別から14日以内に入管へ「配偶者に関する届出」が必要です。

Q6. 配偶者ビザで追加資料(追完)を求められたらどうする?

まずは慌てず、「何を」「いつまでに」求められているかを確認し、冷静に対処しましょう。追加資料の依頼は、直ちに不許可を意味するものではなく、審査で確認したい点があるという段階で行われることがあります。

※ご事情を伺ったうえで、見通しが極めて低い場合は受任を控えることがあります。まずは状況整理からご相談ください。

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書類が揃っていなくても大丈夫です。まずは状況整理から一緒に行い、依頼するかどうかはその後に判断できます。

関連ページ:▶相談の流れ料金のご案内

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