資格外活動許可は、働く前の“ひと手間”が安心につながります。
当事務所が、必要な手続きとルールを分かりやすく整理してご案内します。

「アルバイトしていいの?」「どこまでなら大丈夫?」は、最初に順番を整えるだけで迷いが減ります。

不安なところから一緒に整理していきましょう。

  • 代表が一貫して対応します
  • 必要な確認ポイントを先に整理します
  • 見通しが立ちにくい場合は正直にお伝えします

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目次


必要なケース

資格外活動許可とは、今持っている在留資格の範囲に含まれない「収入・報酬を得る活動」を行うときに、必要になることがある許可です。

たとえば、次のようなケースで検討します。

  • 「留学」「家族滞在」など、原則就労が認められていない在留資格でアルバイトをしたい
  • 今の在留資格で認められている活動とは別に、副業・兼業として報酬を得る活動をしたい
  • 在留カードの表面が「就労不可」でも、裏面の許可の有無・内容によって働ける場合があるため、確認が必要

大切なルール(ここだけ押さえれば迷いにくいです)

  • 許可は、本来の在留活動を妨げない範囲でのみ認められます
  • (包括許可の代表)原則:週28時間以内など、時間の上限があります
  • (留学など)教育機関の長期休業期間は、1日8時間以内が目安になる場合があります
  • 風俗営業等に関わる就労は不可です
  • 許可を受けずに働く、または許可範囲を超えると、問題になる可能性があります

※実際の判断は、許可の種類や個別事情によって変わることがあります。

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必要書類(目安)

状況により追加資料が変わりますが、まずは共通の軸は次のとおりです。

  • 資格外活動許可申請書
  • パスポート、在留カード
  • (個別許可の場合など)活動内容・雇用先・業務内容が分かる資料(ケースにより)

当事務所で先に整理すること

  • 「包括でいけるのか」「個別が必要か」を先に整理します
  • 必要書類のムダを減らし、最短の準備手順に整えます

※必要書類はケースにより変わります。ご相談時に整理してご案内します。

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申請の流れ

  1. 相談・ヒアリング(許可が必要か/包括・個別のどちらかを整理)
  2. 必要書類の確認・準備
  3. 地方出入国在留管理局(入管)へ申請
  4. 許可内容を確認(在留カード裏面の「資格外活動許可欄」の記載、または許可書の内容をチェック)

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料金について

資格外活動許可申請は、入管に納める手数料はかかりません。
(当事務所へご依頼いただく場合の報酬は、料金ページにてご案内します)

料金の詳細を見る

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よくあるご質問

Q1. いつからアルバイトを始められますか?

原則として、許可が確認できてからが安心です。在留カード裏面の許可欄(または許可書)で、許可の有無と内容を確認しましょう。

Q2. 週28時間の制限は、掛け持ちでもOKですか?

掛け持ち自体が直ちにNGとは限りませんが、合計時間で管理が必要です(許可内容の範囲内で調整します)。

Q3. 長期休み(夏休みなど)は多めに働けますか?

留学生などは、教育機関の長期休業期間中に限り、1日8時間以内が目安になる場合があります。念のため、ご自身の許可内容を確認しましょう。

Q4. 風俗関係の仕事はできますか?

できません。許可の条件として、風俗営業等の従事を除く旨が示されます。

Q5. 在留カードのどこを見ればいいですか?

在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認します。記載の有無と、時間制限などの条件をチェックしてください。

※ご事情を伺ったうえで、見通しが極めて低い場合は受任を控えることがあります。まずは状況整理からご相談ください。

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書類が揃っていなくても大丈夫です。まずは状況整理から一緒に行い、依頼するかどうかはその後に判断できます。

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