加東市周辺対応|神戸入管対応|対面出張・オンライン相談
技術・人文知識・国際業務(技人国)の手続き
技人国の申請で、仕事内容・学歴・職歴のつながりに不安がある方へ
企業としては、採用したい外国人の方が技人国に当てはまるのか、どんな準備が必要なのか、
本人やご家族としても、今の仕事や転職先でこのまま進めていいのか、不安になることは少なくありません。
仕事は決まっていても、学歴やこれまでの職歴とのつながりをうまく言葉にできずに詰まることが多いのが就労のの在留資格です。技人国では、この「つながり」を筋道立てて説明できるかが大切です。
当事務所では仕事内容がこの在留資格に当たるか、学歴・職歴とどうつながるか、会社にどの資料が必要かを確認し、審査で伝わる形へ整えます。
本人の就職・転職だけでなく、その先の生活や家族の選択肢も見据えてご案内します。
加東市を中心に、北播磨エリア(小野市・三木市・加西市・西脇市など)から神戸入管対応のご相談を承っています。対面(出張対応)・オンライン相談(予約制)のどちらにも対応しています。
24時間受付 / まずは簡単な相談から
目次
技人国とは
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、ITエンジニア、経理、通訳、デザイナーなど、学んだ専門知識を活かして働くための代表的な就労ビザです。企業様にとっては「優秀な戦力の確保」、ご家族にとっては「日本でのキャリア形成」の第一歩となります。
たとえば、以下のようなケースの仕事がイメージしやすいです。
対象となる基本的なケース(目安)
- ITエンジニア、プログラマーとして日本企業で働く
- 経理・総務・人事・企画・マーケティングなどの事務系職種で働く
- 通訳・翻訳、語学講師など、語学力をいかす仕事をする
- 貿易・海外営業など、国際的な業務に携わる
- コンサルタントとして、専門知識をいかした助言業務を行う
対象外となることが多いケース(目安)
- 単純作業が中心の仕事
- 現場での肉体労働が主な内容の仕事
※実際の判断は個別事情によって変わることがあります。
こんなお悩みはありませんか?
技人国の手続きでは、単に「就職先が決まっているか」だけではなく、仕事内容・学歴や職歴とのつながり・会社側の受入れ体制まで見られます。そのため、企業の採用担当の方も、ご本人やご家族も、次のような点で不安を感じやすい手続きです。
企業の方のお悩み
- 初めて外国人を採用するため、何から始めればよいか分からない
- 外国人を採用したいが、この仕事内容で技人国に当たるのか分からない
- 留学生を採用したいが、専攻との関連や、いつから準備すればよいか分からない
- 転職者を採用したいが、変更か更新か分からない
- 小規模企業・設立間もない会社でも進められるか知りたい
- 会社として何の資料をどこまで出せばよいか分からない
本人・家族のお悩み
- 内定は出たが、入社までに間に合うのか不安
- 接客・現場・単純作業が業務に混ざっていて、本当に技人国を取れるのか不安
- 会社に何を頼めばいいか分からない
- 専攻・学歴と仕事内容がきれいに一致していない
- 転職したが、このまま働いてよいのか不安
これらは、早い段階で確認しておきたいポイントです。
技人国では、仕事内容だけを見ても足りません。学歴や職歴とのつながり、会社側でご準備まで含めて考える必要があります。当事務所では、「企業側の受入れ準備」と「本人側の経歴・今後の見通し」の両方を確認しながら進めます。
他の在留資格との違い
技人国は、特にほかの在留資格と混同されやすい場面が多い在留資格です。比べられる在留資格、特に就労の違いをご説明いたします。
| 在留資格 | 主な対象・目的 | 審査の重点ポイント(手続きの要) |
| 技人国 | 専門知識を活かす仕事 (エンジニア、経理、通訳など) | 「つながり」の証明 仕事内容と学歴・職歴の関連性を論理的に説明すること。 |
| 特定技能 | 人手不足分野の即戦力 (介護、製造、飲食など16分野) | 「試験と支援体制」 技能試験の合格と、受入れ企業の支援計画が整っていること。 |
| 技能 | 熟練した職人の仕事 (外国料理の調理師、加工職人など) | 「実務経験の証明」 10年以上の経験など、特別な熟練を要する業務であること。 |
| 企業内転勤 | 海外拠点からの異動 (本店・支店間などの転勤) | 「拠点関係と勤務実績」 海外拠点での1年以上の勤務実績と、転勤の必要性があること。 |
「現場の仕事も任せたいなら特定技能」「大学での専攻を活かすなら技人国」といった具合に、会社が任せたい業務の「深さ」によって選択肢が変わります。
特に「技人国」は、ご本人のこれまでの歩み(学歴・職歴)と、これから従事する仕事が一本の線でつながっているかが重要です。
判断に迷う場合は、まず現在のご経歴と、内定先で予定されている業務内容をお聞かせください。
【参考】
特定技能の16分野の一覧はこちら
- 介護:高齢者などの介護
- ビルクリーニング:建物内の清掃管理
- 工業製品製造業:工場で製品を作る
- 建設:建物や設備を造る
- 造船・舶用工業:船や船用機器を作る
- 自動車整備:車の点検・整備・修理
- 航空:空港や航空機の仕事
- 宿泊:ホテル・旅館の仕事
- 自動車運送業:人や荷物を運ぶ
- 鉄道:鉄道の運行・保守
- 農業:農作物の栽培や畜産
- 漁業:漁や養殖の仕事
- 飲食料品製造業:食品や飲料を作る
- 外食業:飲食店での接客調理
- 林業:森林の手入れや伐採
- 木材産業:木材の加工や製造
技能の業務一覧はこちら
- 料理:外国料理の調理や食品製造
- 建築土木:外国特有の建築・土木
- 製品製造・修理:外国特有の製品を作る・直す
- 宝石・毛皮加工:宝石や毛皮を加工する
- 動物調教:動物の調教や訓練
- 石油・地熱探査:地下資源の探査や掘削
- 航空機操縦:航空機を操縦する
- スポーツ指導:スポーツの指導を行う
- ワイン鑑定:ワインの鑑定や品質管理
取得条件(目安)
技人国の在留資格では、条件を3つに分けて考えるとわかりやすくなります。
1. 専門性のある仕事内容か
技人国は、「誰にでもできる単純作業」ではなく、専門的な知識や技術を使う仕事が前提です。
肩書きよりも、実際にどんな業務を担当するのかが見られます。
- チェック点: 翻訳・通訳、ITエンジニア、経理、設計、マーケティングなど、知的・技術的な判断を伴う仕事か。
- 注意:接客や製造ラインの作業そのものが中心だと、技人国では説明が難しくなります。
専門性の業種別・業務内容の比較例について
| 業種 | 慎重な立証が必要な例(単純作業と見なされやすい) | 専門性が認められやすい例(技人国の対象) |
| 飲食・小売 | 接客、レジ打ち、品出し、清掃など | マーケティング、店舗管理、海外展開の企画、通訳業務 |
| 製造・工場 | ラインでの組立作業、梱包、運搬など | 生産ラインの設計・管理、品質管理、工程改善、海外拠点との調整 |
| 建設・土木 | 現場での資材運び、塗装、足場組みなど | CADによる設計、施工管理、積算、海外技術情報の翻訳 |
| ホテル・宿泊 | 客室清掃、荷物の運搬、配膳など | 外国語を用いたフロント業務、集客戦略の立案、広報、予約管理 |
| IT・事務 | データ入力、PCのキッティング(設定)のみ | システム開発、プログラミング、ネットワーク構築、海外営業 |
2. 学歴・職歴とつながっているか
これまでの学歴や職歴と、今回の仕事内容に一貫性があることが大切です。
大学・専門学校で学んだ内容だけでなく、実務経験によって説明できる場合もあります。
- チェック点: 何を学び、どんな仕事をしてきて、その経験が今回の業務にどうつながるのかを説明できるか。
- 注意: 特に専門学校卒の方は、「専門士」または「高度専門士」の前提と、専攻内容との関連を具体的に示すことが重要です。
学歴・職歴と仕事内容の「つながり」の具体例
| 学歴・職歴 | 仕事内容 | つながりを証明する「鍵」 |
| ITや工学を専門に学び、エンジニア経験がある | システム開発、プログラミング、社内SE、機械設計、技術管理 | 専門的な「技術力」が、現場の課題解決に不可欠であることを示します。 |
| 大学で経済・経営学を修め、ビジネスの基礎がある | マーケティング、市場調査、企画、営業、経営コンサルティング | 統計や経営理論を使い、どうやって「会社の利益」に貢献するかを具体化します。 |
| 国際ビジネスを学び、通訳・翻訳のスキルも磨いた | 商社での海外取引、通関事務、翻訳・通訳、海外拠点との調整 | 単なる語学力だけでなく、文化の橋渡しとしての「専門性」を強調します。 |
| デザイン系の大学や専門学校でセンスを磨いた | グラフィックデザイナー、商品パッケージ開発、Webデザイン | 制作のプロセスに、学校で学んだ「デザイン理論」がどう活きるかを紐解きます。 |
| 日本の専門学校を卒業し、特定の分野を深く学んだ | 学んだ専攻に直結する専門業務(ビジネス、観光、ファッション等) | 学校での「履修科目」と、会社での「実務」がどれだけ一致しているかを精密に照合します。 |
| 大学卒業ではないが、関連する仕事で長い経験がある | その分野での専門職(10年以上の実務経験を活かす仕事) | 過去の勤務証明を丁寧に積み上げ、プロとしての「即戦力」を証明します。 |
| ホテル・観光を学び、語学や接客の経験も豊富 | ホテルのフロント(多言語)、広報、海外客向けの企画、商品開発 | 単なる接客を超え、国際的な視点での「サービス設計」を担っていることを示します。 |
3. 会社・待遇に問題がないか
受け入れる会社側についても、契約内容、報酬額、事業の安定性などが確認されます。
報酬は、日本人が同じ仕事に就く場合と同等以上であることが必要です。
- チェック点:日本人と同等以上の給与か。雇用条件や社会保険などに問題がないか。
- 注意: 小規模な会社や新設会社でも、それだけで不利になるわけではありません。事業内容や採用の必要性を、決算書や事業計画書などで具体的に示すことが大切です。
この3つがそろって、はじめて技人国の土台ができます。
ご自身のご経歴や、採用予定の方の仕事内容がこの3つに当てはまるか。不安がある場合は、まず現在の経歴と予定業務内容を整理することから始めましょう。
よくある失敗と対策
失敗1:仕事内容に専門性が見えない
「営業」「カスタマーサポート」「一般事務」といった職種名だけでは、入管に専門性が伝わりにくいです。
対策: 業務内容を分解し、どの場面でどんな専門知識を使う仕事なのかを具体化して説明します。
- 肩書きではなく、実際の業務を細かく分解して説明します。
例: 「営業」ではなく、市場調査、提案資料の作成、顧客分析、販売戦略の立案など、知識を使う業務まで書きます。 - 雇用契約書・業務説明資料・履歴書・卒業証明書・在職証明書などをもとに理由書などで補足します。
失敗2:本人の経歴とのつながりが見えない
仕事内容が専門的でも、その人の「学歴・専攻・職歴」との関係が見えなければ、技人国としての説明は弱くなります。
対策: 専攻科目、研究内容、実務経験、過去の担当業務をたどり、今回の仕事と一本の線でつなげて説明します。
- 「経営学部を卒業しました」だけでは弱いです。
→ マーケティング、消費者行動、会計、海外取引論を学び、卒業研究でも販促や市場分析を扱っていた、というところまで出せると、企画・営業・マーケティング業務とのつながりが見えます。 - 「商社で働いていました」だけでは弱いです。
→ 海外取引先とのメール対応、見積作成、受発注管理、納期調整、通訳・翻訳補助を担当していた、というところまで出せると、今回の国際業務とのつながりが見えます。
失敗3:転職後の「手続き判断」の誤り
「同じ技人国ビザだから大丈夫」と判断してしまうと、将来の更新時に改めて複雑な説明を求められるなど、思わぬ負担が生じることがあります。
対策:業務内容が同じ場合、次回の更新を確実なものにするために事前に「就労資格証明書」を取得しておくと、次回の更新が非常にスムーズになります。
- 業務内容が変わる場合: 在留資格の「変更」が必要かどうかを慎重に判断し、適切なタイミングで申請を行います。
- 共通の義務: 14日以内に入管へ行う「届出」など、法令遵守のアドバイスを徹底します。
失敗4:会社側の「説明資料」が不足している
特に小規模企業や設立間もない会社の場合、決算書だけでは「事業の実体」や「雇用の継続性」を十分に証明できないことがあります。
対策: 会社案内や組織図、主要な取引実績だけでなく、具体的な「事業計画書」や「採用理由書」を準備します。会社としてその外国人を雇用する必要性を、客観的なデータで示します。
- 会社案内・組織図・主要取引先や取引実績をそろえ、何の事業を、どんな体制で行っている会社かを具体的に示します。
- 決算書だけで足りないときや、新規事業なら事業計画書も使い、今後もその業務が継続する見込みを見える形にします。
- そのうえで、「なぜ今この人材が必要なのか」「入社後にどの業務を担うのか」を、会社資料と業務内容がつながる形で補足します。
技人国のサポート内容
当事務所では「企業側の受入れ準備」と「本人側の経歴・今後の見通し」の両方を確認しながら「橋渡し」として準備を進めます
01必要書類のご案内
丁寧にヒアリングをし、ご本人の資料だけでなく、会社資料や学歴・職歴の資料まで含めて、何を準備するかをわかりやすくご案内します。
02業務内容の確認
予定されている仕事内容が、技人国の在留資格に当てはまるかを確認します。
職種名だけでなく、実際の業務内容まで見ながら進めます。
03経歴とのつながり確認
学歴、専攻、職歴、過去の担当業務を確認し、今回の仕事とどうつながるかを見ていきます。
技人国で特に大切なポイントを、ここで丁寧に固めます。
04書類作成サポート
申請書類の作成だけでなく、仕事内容や採用理由がきちんと伝わるよう、説明資料や理由書まで含めて整えます。
05入管への申請
申請取次行政書士として、入管への申請を進めます。
追加資料を求められた場合も、内容を確認しながら対応します。
06アフターフォロー
今回の申請だけで終わらせず、更新や転職の場面も見据えて、今後の注意点や進め方もご案内します。
技人国は、書類をそろえるだけでは進みにくい手続きです。
仕事内容・経歴・会社資料がかみ合うところまで整えることが、許可への土台になります。
※基本的に、書類作成や入管への申請は当事務所で進めます。
ただし、審査の過程で申請人ご本人に確認や対応をお願いする場面があります。その場合も、最後まで伴走しながら進めます。
必要書類(目安)
技人国の必要書類は、手続きの種類だけでなく、勤務先のカテゴリー(1〜4)によっても変わります。
- カテゴリー1:上場企業、公的機関、独立行政法人など
- カテゴリー2:法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人など
- カテゴリー3:法定調書合計表を提出している団体・個人
- カテゴリー4:上記のいずれにも当てはまらない団体・個人
まずは「呼び寄せ」「変更」「更新」の中から、ご自身の状況に合うものをご確認ください。
呼び寄せ(COE)
必要書類を見る
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 返信用封筒
- 所属機関のカテゴリーを証明する資料
- 専門学校卒の方は、専門士・高度専門士を証明する資料
※認定学科修了者は、認定学科修了証明書も対象です。 - 派遣就労なら、派遣先での業務内容が分かる資料
- 仕事内容を示す資料
例:労働条件通知書、雇用契約書、役員報酬を示す定款・議事録など - 学歴・職歴などを示す資料
例:履歴書、卒業証明書、在職証明書、IT資格証明、国際業務なら実務経験証明など - 登記事項証明書
- 事業内容が分かる資料
例:会社案内、沿革、役員、組織、主要取引先・取引実績が分かる資料 - 直近年度の決算書の写し
※新規事業なら事業計画書 - カテゴリー4で、法定調書合計表を出せない場合の代替資料
例:給与支払事務所等の開設届出書、直近3か月分の所得税徴収高計算書、納期特例の承認資料など
※カテゴリー1・2は、原則として7以降の追加資料が不要です。
カテゴリー3は、通常〜11まで
カテゴリー4は、通常〜12までです。
変更
必要書類を見る
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート・在留カードの提示
- 所属機関のカテゴリーを証明する資料
- 専門学校卒の方は、専門士・高度専門士を証明する資料
※認定学科修了者は、認定学科修了証明書も対象です。 - 派遣就労なら、派遣先での業務内容が分かる資料
- 仕事内容を示す資料
例:労働条件通知書、雇用契約書、役員報酬を示す定款・議事録など - 学歴・職歴などを示す資料
例:履歴書、卒業証明書、在職証明書、IT資格証明、国際業務なら実務経験証明など - 登記事項証明書
- 事業内容が分かる資料
- 直近年度の決算書の写し
※新規事業なら事業計画書 - カテゴリー4で、法定調書合計表を出せない場合の代替資料
※カテゴリー1・2は、原則として7以降の追加資料が不要です。
カテゴリー3は、通常〜11まで。
カテゴリー4は、通常〜12まで。
変更申請では、入管は速やかな申請を案内しています。
更新
必要書類を見る
- 在留期間更新許可申請書
- 写真
- パスポート・在留カードの提示
- 所属機関のカテゴリーを証明する資料
- 派遣就労なら、派遣先での業務内容が分かる資料
- 住民税の課税証明書(または非課税証明書)と納税証明書
※総所得と納税状況の両方が分かる証明書なら、いずれか一方で足りる場合があります。
転職後、初回の更新でカテゴリー3・4の会社に入った場合は、さらに追加
7. 仕事内容を示す資料
8. 登記事項証明書
9. 事業内容が分かる資料
10. 直近年度の決算書の写し
※新規事業なら事業計画書
11. カテゴリー4で、法定調書合計表を出せない場合の代替資料
※カテゴリー3の転職後初回更新では、11は不要です。
通常の更新は、呼び寄せや変更より必要書類が少ないです。
ただし、転職後初回の更新は、会社側資料がかなり増えます。
この一覧は基本となる書類です。実際には、状況などに応じて、追加資料や理由書などが必要になることがあります。
詳しくは公式案内もあわせて、ご覧ください。
公式の必要書類も確認したい方へ
→ 出入国在留管理庁の案内を見る
申請の期間の目安
01
ご依頼から申請まで
通常:2週間~4週間
ご依頼から申請までの準備期間は、案件ごとに大きく変わります。
技人国では、仕事内容の説明、学歴・職歴とのつながり、会社資料までそろえていく必要があり、さらに勤務先のカテゴリーによって必要書類も変わります。(カテゴリー1・2よりも3・4の方が一般的に時間がかかります。)
状況により、期間が大きく左右します。お急ぎの場合はヒアリングに時点でお申し出ください
02
入管の審査
通常:2週間~3か月
入国管理局による審査が行われます。標準の処理期間は以下の通りです。
呼び寄せ:約1か月~3か月(カテゴリーによって変化します。)
変更:約1か月~2か月/更新:約2週間~1か月前後
審査期間自体はどうにもなりませんが、追加資料や不足資料のないよう正確に整えることで、待ち時間を出来る限り抑えます。
03
許可・就労開始
許可完了
無事に許可が下り、日本で働くための土台が整います。
呼び寄せでは、査証申請・来日後の住居地届出まで、変更・更新では、新しい在留カードの受領まで確認が必要です。
就職後も、転職時の手続判断、更新、家族の呼び寄せ、将来の永住許可まで見据えてサポートします。
※相談から申請までの進め方(連絡手段や進行の全体像)は、相談の流れにまとめています。
料金について
| 在留資格の種類 | 新規・変更の報酬額 | 更新の報酬額 |
| 技術・人文知識・国際業務 | ¥110,000 | ¥55,000 |
※税込み価格です。
申請の種類(認定/変更/更新)や状況によって、料金が異なります。具体的な料金は料金ページにてご案内しています。
よくあるご質問
Q1. 文系出身でも、ITエンジニアとして技人国の申請はできますか?
業務内容やご経歴とのバランスによって判断が分かれます。職務経験や資格・スキル等を踏まえて、可能性を検討します(個別事情によります)。
Q2. 日本語があまり得意ではないのですが、大丈夫でしょうか?
申請は日本語能力だけで判断されるものではありません。分かりやすい言葉で丁寧にご説明しながら進めます。
Q3. アルバイトやパートタイムでも技人国の申請はできますか?
雇用条件や勤務時間等も含めて慎重に検討されます。状況を伺ったうえで、どの形が適切か一緒に考えます。
Q4. 留学生ですが、卒業前から相談してもよいですか?
はい、もちろん可能です。早めに確認することで、在留資格の観点から無理のない業務設計を先に検討できます。
Q5. 仕事内容が変わった場合は、どうすればよいですか?
仕事内容が大きく変わる場合、現在の在留資格のままでよいか検討が必要になることがあります。変更の可能性がある場合は早めにご相談ください。
