配偶者ビザの準備を始めると、必要書類が多くて不安。

特に「何をどれだけ用意すればよいか」「交際の証拠資料をどう集めればよいか」で手が止まる方も少なくありません。
このページでは、必要書類を役割ごとに整理し、書類集めのお悩み解決の考え方をわかりやすくまとめます。

先に押さえたいポイント

まずは自分がどの手続きかを確認

海外から呼ぶ場合(COE)

COEの必要書類を見る

基本資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 相手国の結婚証明書
  • 住民票
  • 課税証明書・納税証明書
  • 身元保証書
  • 質問書

補足資料

  • 理由書・補足説明書
  • 日本での生活状況や住居の見通しが分かる資料
  • 交際中の写真
  • メッセージ・通話履歴
  • 送金記録
  • 渡航歴が分かる資料

在留資格を変える場合(変更)

変更の必要書類を見る

基本資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 証明写真
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 相手国の結婚証明書
  • 住民票
  • 課税証明書・納税証明書
  • 身元保証書
  • 質問書
  • パスポート
  • 在留カード

補足資料

  • 現在の在留状況や生活状況を補う資料
  • 交際中の写真
  • メッセージ・通話履歴
  • 送金記録
  • 渡航歴が分かる資料
  • 理由書・補足説明書

期間を延ばす場合(更新)

更新の必要書類を見る

基本資料

  • 在留期間更新許可申請書
  • 証明写真
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 課税証明書・納税証明書
  • 身元保証書
  • パスポート
  • 在留カード

補足資料

  • 別居や転職など、説明が必要な事情に関する資料
  • 生活状況や婚姻関係を補う資料
  • 理由書・補足説明書

COE・変更・更新ごとに、クリックで必要書類を一覧で確認できます。

書類は大きく2つに分ける

基本資料

役所や公的機関で取得する資料が中心です。
戸籍謄本、住民票、課税証明書など

補足資料

関係性や生活状況を補う資料です。
写真、メッセージ履歴、理由書など

配偶者ビザの必要書類は、まずは「2種類」に分けると、『どこで』『何を』集めるべきか、の全体像がつかみやすくなります。

特に補足資料についてや、またお二人ごとの個別の事情を伝える「理由書」については、正解が一つではないため、多くの方が頭を悩ませるポイントです。

▶まずは何から始めるか詳しく見たい方はこちら(内部リンク)

申請に使う基本資料はどうやって集める?

配偶者ビザの申請では、まず日本側で集める基本資料をそろえるところから始まります。
基本的には市区町村役場や自治体の窓口で取得することが多いです。

資料の名前どこで取得できるか参考(詳細)
各申請書・身元保証書・質問書出入国在留管理庁の公式サイト公式様式を確認・ダウンロードしてください。 ※1
戸籍謄本基本的に本籍地のある市区町村役場日本側で婚姻の事実を確認する土台です。 ※2
住民票基本的に住所地のある市区町村役場日本側の生活の土台を確認する書類です。 ※3
課税証明書・納税証明書通常は住所地のある市区町村役場生活の見通しを示すための基本資料です。 ※4
結婚証明書相手国の役所や民事登録機関など相手国側の公的証明書です。 ※5
参考(詳細)についてはこちら

※1: 各申請書・身元保証書・質問書など、入管の公式様式に沿って準備する書類もあります。
これらは出入国在留管理庁の公式サイトで様式を確認・ダウンロードできるので、先に見ておくと全体の準備が進めやすくなります。

▶ 出入国在留管理庁公式|「日本人の配偶者等」の必要書類・申請様式はこちら

※2: 本籍地が分からないときは、「本籍地の記載がある住民票の写し」を取ったり、マイナポータルで本籍地の市区町村を確認できる方法もあります。
また、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本を請求できる広域交付できる場合や、自治体によってはコンビニ交付が使える場合もあります。

※3: 取得の際は、マイナンバーのみを記載なしにし、そのほかの事項はすべて記載ありにしてください。
自治体によっては役所窓口のほか、コンビニ交付で取得できることもあります。

※4: 非課税の人は非課税証明書になります。直近1年間の総所得と納税状況が記載されたものが必要になります。
もしも、提出できない場合や金額が少ない場合は、追加資料を付けて説明することが多いです。

※5: 在留資格を「日本人の配偶者等」に変更する場合でも、原則として相手国の公的機関が発行した結婚証明書が必要です。
ただし、必ず日本人配偶者本人が現地へ取りに行くとは限らず、取得方法はその国の制度によって異なります。

日本にいながら海外の結婚証明書を取り寄せるには?

お相手が既に日本にいる場合、わざわざ現地へ帰国して書類を取るべきか迷われますよね。
実は、帰国しなくても解決できるルートがいくつかあります。

本人が行かずに書類を確保する「3つのルート」

  • 現地家族による代理取得+国際郵便(最も一般的)
    現地の役所で、ご家族(親・兄弟など)に代理で取得してもらい、それを日本へ送ってもらう方法です。
  • 駐日大使館・領事館での取得
    国によっては、日本にあるその国の公式機関(大使館など)で結婚証明書の発行や、本国への請求代行ができる場合があります。
  • オンライン申請システム
    近年、デジタル化が進んでいる国では、政府の専用サイトからオンラインで申請し、PDF(電子署名付き)や郵送で受け取れるケースが増えています。

上記の方法で書類を入手できる可能性がありますが、入管が求めるのは『原本』です。スキャンデータではなく、追跡可能な国際郵便(EMS等)で安全に取り寄せる工程までがセットです。

写真やメッセージ履歴は、どれくらい必要?

それでは補足資料の交際経緯の証拠資料は、何をどれだけ用意すればいいのでしょうか。

結論から言うと証拠資料で大切なのは「量」ではなく、「時系列」と「整合性」です。

  • 整合性: 「質問書」に書いた内容と、提出する証拠が矛盾なく一致していること。
  • 時系列: 多く出すよりも、出会いから現在まで「空白期間」なく繋がっていること。

では具体的にスナップ写真はどの程度必要?

入管のホームページ等には「2〜3枚以上」と記載されていますが、これはあくまで受理されるための最低条件です。
当事務所では、審査官に婚姻の実体(関係性)が伝わりやすいようにするため、
交際開始から現在までのプロセスを時系列で網羅した10枚程度の選定を推奨しています。
※SNS記録(LINE、チャット履歴など)や通話記録は別物としてカウントします。(こちらも10~20枚ほど推奨)

⚠事情がシンプルなケースと複雑なケースで必要量は変わりますので、参考程度にしてください。

写真の集め方

流れが分かるか
出会いから結婚までの流れが見えるかを確認します。特に、出会い・再会・交際中・結婚前後などの節目が分かることが大切です。
時期が偏っていないか
一時期だけでなく、関係が続いていることが伝わるように、時期をまたいで見られるかを確認します。
2人以外の場面があるか
家族や友人と一緒の写真があると、周囲も関係を知っていることの補足になります。
似た写真ばかりでないか
同じような写真を増やすより、場面や時期の違いが分かる写真を優先します。

どんな写真を選べばよいか迷う場合は、場面の考え方が分かるイメージページも参考になります。
写真の場面例(イメージ)を見る

上記のような写真が集まればベストですが、写真が少ない場合でも、すぐに難しいと決まるわけではありません。
写真が少ない理由を確認したうえで、チャット履歴・渡航記録・生活の資料などを使い、質問書の流れと合う形で見ていくことが大切です。

チャット履歴(LINE等)などの集め方

チャット履歴は、全部を出すというより、交際の流れが伝わる場面を時期ごとに抜き出して見せるイメージです。
日付・相手・会話の流れが分かる形で、関係が継続していることや、結婚に向けてやり取りしてきたことが伝わる資料を選びます。

続きが分かるか
一時期だけでなく、関係が続いていることが伝わるかを見ます。記録を全部出すより、流れが追えることを重視します。
節目が見えるか
出会い・交際・再会・結婚前後など、時期の区切りが分かる形になっているかを見ます。
質問書と合っているか
質問書に書く経緯と、チャット履歴の時期や内容が大きくずれていないかを確認します。
情報の扱いに気をつけられるか
個人情報や第三者情報が含まれることがあるため、見せる範囲など考慮します。提出前に確認しておくと安心です。

膨大なトーク履歴をすべて印刷して提出すると、かえって要点が伝わりにくくなることがあります。
また、「プライバシーが心配」な場合でも、時系列や相手とのやり取りが分かる部分を残していれば、見せたくない部分は黒塗りなど(マスキング)しても大丈夫ですのでご安心ください。

最後に

「入管のホームページにある『必要書類』は、あくまで出発点です。」

実際には、お二人の年齢差、交際期間、出入国歴・在留歴、生活状況など、個別の事情に応じて、質問書の内容とつながる資料をどのように示せるかが大切になります。
配偶者ビザは、不許可になってから「修正」するのが極めて難しい手続きです。前回申請との整合を取りながら説明し直す必要が出るため、申請前の段階で確認しておく方が負担を抑えやすくなります。
迷う点がある場合は、申請前の段階で専門家に確認しておく方法もあります。

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配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の要点と準備の考え方は 国際結婚の専門ページで整理しています。
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