風俗営業許可
これからスナック、ラウンジなど接待を伴うお店を始める方へ。
風俗営業許可は、接待の定義が難しく、その場所で、その接客方法で営業できるかが論点で、警察署への申請だけでなく、店舗の立地や構造・設備、詳細な図面など、さまざまな基準を確認しながら進める必要があります。
事前確認や店舗の測量・図面作成、警察署への申請に不安のある方など、行政書士が無理のない開業準備をサポートします。

- 接待を伴うスナック・ラウンジなどは、風俗営業の「1号営業」に該当します。
- 接待を伴わず、午前0時以降に酒類を提供するバーなどの「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出にも対応しています。
