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家族滞在の手続き
家族と一緒に暮らしたいだけなのに、なぜこんなに書類が複雑なのか…とお悩みではありませんか?
対象になるか、収入は足りるか、働けるか、更新で困らないか。在留資格「家族滞在」の迷いやすいポイントを分かりやすくご案内いたします。
当事務所では、単なる呼び寄せにとどまらず、その後の更新や変更、永住申請まで見据えながら、ご家族が日本で安心して暮らしていくための進め方をご案内します。
- 代表が最後まで一貫対応
- 見通しや費用は事前にご説明
- 結婚後の就労・永住まで見据えた戦略
24時間受付 / まずは簡単な相談から
目次
在留資格「家族滞在」の手続きについて
在留資格「家族滞在」は、就労や留学などの在留資格で日本に在留している方の扶養を受ける配偶者または子として、日本で日常生活を行うための在留資格です。
- 呼び寄せたい
海外にいる配偶者や子を日本へ呼び、一緒に暮らしたい
→ 在留資格認定証明書交付申請
- 変更したい
今の在留資格(留学・就労など)を家族滞在に変えたい
→ 在留資格変更許可申請
- 更新したい
今の在留期間を延長したい
→ 在留期間更新許可申請
家族滞在では、ご家族が対象になるかどうかに加えて、「扶養する方の収入や生活基盤が整っている」かも大切なポイントになります。
❓このようなことでお困りではありませんか?
- 生活費など収入に関する説明を、どのようにすればいいか不安がある
- 扶養者の収入はいくらあれば足りるのか、低くても大丈夫?
- 自分の家族は家族滞在の対象になるのか
- 家族滞在から就労ビザに変えたいが、基準がわからない
- アルバイトをしたいが、ルールがよく分からない
- 子どもが日本で生まれたら?
- 更新のとき、色々見られそうで不安
家族滞在の手続きは集約すると「対象になるか」「収入面」「働けるか」「更新」「子どもや将来の進路」の5つの要素で詰まることが多く、こうしたお悩みが複数重なって、不安が大きくなりやすいものです。
💡こうしたお悩みを丁寧に受け止めながら、それぞれの事情に応じて柔軟に解決していくことが、専門家に任せる意味でもあり、将来を見据えた戦略を得意とする当事務所の強みでもあります。
目先の許可を取得するだけでなく、数年後の「永住」や「日本での安定した暮らし」というゴールから逆算して、今、あなたのご家族にとって最善の選択肢を提示いたします。
他の在留資格との違い
家族滞在は、似た言葉の在留資格と混同されやすい場面があります。迷いやすいポイントだけ、簡潔に整理します。
「日本人の配偶者等」と「家族滞在」の違い
- 家族滞在
「日本に在留しているの外国人」が「扶養」する配偶者や子供などが対象の在留資格です。
※扶養とは、自分の収入だけでは生活できない家族に、経済的な援助をして養うこと - 日本人の配偶者等
「日本人」と婚姻関係にある配偶者などが対象の在留資格です。
一言で言うと、日本人の配偶者等は日本人の家族として暮らす資格、家族滞在は在留外国人に支えられて暮らす資格です。
就労制限は、比較すると基本的に「日本人の配偶者等」は緩く、「家族滞在」は厳しい基準になってます。
「定住者」と「家族滞在」の違い
「家族滞在」と「定住者」は、どちらも家族と一緒に暮らすための在留資格ですが、家族滞在は『支えてもらう』ビザ、定住者は『個人の事情』を認められたビザと整理すると分かりやすいです。
- 家族滞在
依存性あり:扶養者がビザを失うと、家族も失う(就労制限は比較して厳しい) - 定住者
独立性あり:独立しているため、影響を受けない(就労制限は比較して緩い)
上記の性質上、「連れ子」を呼ぶ場合も「定住者」で検討できる場合と比べると、「家族滞在」ではハードルが高くなることがあります。
取得条件(目安)
ここでは、一般的によく言われるポイントを整理してお伝えします。実際の要件は個別の事情によって変わることがあります。
| ①呼び寄せる側の適格性 | 扶養者(呼ぶ側)が、家族を呼ぶことが認められた在留資格で、正しく活動しているか。 |
- 「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」「教授」「留学生」などが対象です。技能実習や特定技能1号の方は、原則として対象外です。また、今のビザのルールを本人が守っているか(納税・素行)も重要です。
| ②扶養の見込み | 家族を養うのに十分な収入や資産があり、それが今後も継続するか。 |
- 住民税の「課税・納税証明書」が重要な書類です。転職直後などで税証明がまだ整わない場合は、「雇用契約書」や「給与明細」などで事情を補足していくことがあります。
| ③家族関係の立証 | 法律上の「配偶者」または「子」である証拠があるか。 |
- 本国の発行する結婚証明書や出生証明書を提出します。「内縁関係」や、「兄弟姉妹・親」は、通常は家族滞在の対象ではありません。
| ④生活基盤の安定性 | 家族が住む場所が確保されているか。ルールを守って生活できるか。 |
- 適切な広さの住居があるか、収入と生活費のバランスに無理がないか、社会保険や税金を適切に納めているか(更新時)が見られます。学齢期の子を呼ぶ場合は、学校に通わせる意思があるかも重要です。
| ⑤必要に応じた補足説明 | なぜ「今」呼ぶのか? 懸念点を解消する論理的な説明があるか。 |
- 例えば、結婚から数年経ってから呼ぶ場合や、一度不許可になった後の再申請、収入が平均より低い場合など、「個別の事情」を理由書で補足し、審査官の疑問を先回りして解消します。
入管は、あなたの家族が日本で幸せに、そして安定して暮らしていけるという『確信』を求めています。
当事務所の役割は、その確信を裏付ける客観的な証拠を積み上げ、審査官の不安を一つひとつ解消していくことにあります。
よくある不安と回答
家族滞在の申請で、よくある不安と回答そして詳細を、短くまとめました。
① 私の家族(本国の親や兄弟、婚約者なども含め)は本当に呼べるのか?
回答:家族滞在の対象は「法律上の配偶者と子」に限定されます。対象外の場合は、別の在留資格(特定活動など)の可能性を検討します。
詳しく見る
法律上の配偶者と子が対象なので、本国で有効に成立している結婚の証明が必要です(内縁関係や婚約者は除く)。また、認知された非嫡出子や、養子も対象です。
「家族滞在」で呼べるかの境界線
| 家族の区分 | 補足 |
| 連れ子(配偶者の子) | 扶養者がその子と養子縁組をしていれば「家族滞在」が可能です。縁組しない場合は「定住者」等の検討が必要です。 |
| 成人の子(18歳以上) | 経済的に自立しているとみなされ、難易度が上がることがあります。引き続き扶養が必要な「合理的理由」の立証が不可欠です。 |
| 親(父・母) | 原則、家族滞在では呼べません。 非常に高齢で本国に身寄りがない場合など、特殊な事情に限り「特定活動」を検討します。 |
| 兄弟・姉妹 | 原則不可です。 家族滞在の枠組みでは認められません。 |
② 収入面の不安「年収が低い・転職直後」でも大丈夫か?
回答:収入面が不安でも、入管では単なる年収額だけでなく、様々な要素を総合的に判断されるので、資料などをしっかり集めることが大切です。
不安別の解決策について詳しく見る
不安の種類と解決策
| 不安の種類(相談者の声) | 入管が懸念するポイント | 解決策 |
| 「年収が低い」 | 家族全員が食べていけず、生活保護を受けるリスク。 | 「収支の透明化」を行います。家賃等の固定費などと収入を明確にし、実質的な可処分所得(要するに自由に使える金額)が高いことを丁寧に立証します。 |
| 「転職・独立したばかり」 | 収入の「安定性」と「継続性」への疑念。課税証明書が出ない。 | 「見込み」の立証に注力します。雇用契約書や直近の給与明細に加え、会社の安定性や本人の職歴をアピールし、将来の収入を論理的に構成します。 |
| 「仕送りや借金がある」 | 実質的に手元に残るお金が少なく、生活が破綻する懸念。 | 「家計の健全性」を証明します。借金の返済計画や、家族が日本に来ることで本国への仕送りが不要になる(家計が統合される)などのメリットを強調します。 |
| 「呼び寄せる人数が多い」 | 1人の給料で、3人・4人の家族を養うのは無理ではないか。 | 「預貯金+将来の就労意欲」でカバー。当面の生活費としての資産を証明しつつ、配偶者が資格外活動で家計を支える具体的プランを提示します。 |
| 「本人が留学生である」 | そもそも収入がないのに、どうやって家族を養うのか。 | 「送金と奨学金の可視化」。本国親族からの送金実績や奨学金、適正なアルバイト収入を組み合わせ、学業と家族生活の両立が可能であることを証明します。 |
たとえ数字の上で不安や足りない資料あっても、生活実態に合わせた緻密な「理由書」などを作成することで、許可の不安をを最小限に抑えることが可能です。
③ アルバイトのルールなど就労についての不安がある
回答:事前に「資格外活動許可」を受けることで、アルバイトなどをすることが可能です。ただし、しっかりルールを守らないと次回の更新や将来などに悪影響を及ぼすことがあります。
ルールについて詳しく見る
- 「資格外活動許可」は働き始める前に
家族滞在ビザだけでは、働くことはできません。必ず「働き始める前」に出入国在留管理局へ申請し、旅券・在留カード・許可書などで許可内容を確認できる状態にしてから働き始める必要があります - 「週28時間」の壁と計算方法
残業時間も含めて、1週間の合計が28時間を1分でも超えてはいけません。複数の仕事を掛け持ちしている場合は、すべての合計時間で計算されます。「今週は忙しかったから少し超えたけれど、来週減らせばいい」という調整は認められません。 - 「やってはいけない仕事」の落とし穴
資格外活動許可があっても、風俗営業関連(パチンコ店、ゲームセンター、バーやキャバクラ、これらが入居するビルでの清掃業務など)で働くことは一切禁止されています。知らずに働いてしまった場合でも、不許可(退去強制)になるリスクがあります。 - もし「28時間」を超えて働いてしまったら?
過去にオーバーしてしまった経験がある場合、隠して申請するのは最も危険です。入管は給与振込や課税情報から実態を把握しています。当事務所では、反省文の作成や今後の徹底した管理体制を説明することで、可能な限りリカバリーを図る戦略を立てます。 - フルタイムで働きたい場合の選択肢
「もっとしっかり働いてキャリアを積みたい」という場合は、家族滞在から「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへの変更を検討すべきタイミングです。家族それぞれの人生設計に合わせた、最適なビザの切り替え時期をご提案します。
④ 次も本当に通るかという不安がある。更新は大丈夫?
回答:しっかりルールを守り、安定して暮らしている実績などがあれば良いですが、もし税金の未納や届出の遅れなど「心当たり」があれば、事前に適切な対策を講じることが必要です。
詳しく見る
入管の審査官は、更新の際、主に以下の実績をチェックします。
- 経済的な安定: 扶養者の年収が維持され、家族を養えているか。
- 公的義務の履行: 住民税、健康保険、年金を期限内に納めているか。
- 就労ルールの遵守: 家族(配偶者・子)が週28時間を超えて働いていないか。
- 居住の実態: 家族が本当に対象者と同居し、円満に暮らしているか。
「未納」や「届出忘れ」などのリカバリー
こういったミスは正直に言えばマイナス評価です。ですが、まずは更新の前にできるだけ早く事実を直し、直したことが分かる資料(納付書、領収、届出後の在留カードや住民票など)を残しておき、「いつ気づいたか」「いつ直したか」「今後どう防ぐか」について、理由書や補足資料で対応すれば、リスクを最小限に抑えることが可能です。放置して申請するのが最も危険な選択です。
更新が通るだけでなく、次は「3年」や「5年」の長期ビザを狙えるかどうかも重要です。納税や素行が完璧であれば、より長い在留期間が認められやすくなり、将来の「永住申請」への最短ルートが開かれます。
⑤ 子どもが日本で生まれたら? 将来はどうなる?
回答: 出生から30日以内に入管へ「在留資格取得申請」を行う必要があります。また、お子様の成長に合わせたビザの切り替え(家族滞在→就労ビザなど)を計画的に進めることが大切です。
詳しく見る
赤ちゃんが生まれた直後の手続き
日本で生まれたお子様が引き続き日本に住む場合、生後30日以内に入管へ申請し「家族滞在」などのビザを取得しなければなりません。市役所への出生届だけでなく、入管への申請がセットであることを忘れないでください。
「18歳の壁」と就労制限
「家族滞在」のまま高校を卒業した場合、週28時間を超えてフルタイムで働くことはできません。就職を希望する場合は、本人の学歴に基づいた「就労ビザ」への変更や、日本での成育歴を考慮した「定住者」への変更を検討する時期が必ず来ます。
日本育ちの子への「特別な配慮」
日本で生まれ育ち、日本の小中学校を卒業したお子様には、通常の家族滞在よりも自由度の高い在留資格が認められるケースがあります。ただし、これは自動ではなく、状況、学歴、進路などを踏まえて個別に判断されます。
大学進学と奨学金
「家族滞在」のままでも進学は可能ですが、受けられる奨学金の種類に制限がある場合があります。将来の教育資金や進路を見据え、親御さんが永住権を取得しておくことで、お子様が経済的な理由で夢を諦めずに済む環境を作ることができます。
家族滞在のサポート内容
単なる書類作成代行ではありません。あなたの家族の日本での安定した生活と、将来までを見据えたリスク管理を提供します。
01必要書類のご案内
丁寧にヒアリングをし、何をどれだけ用意すればいいかをご案内します。
02状況の整理
扶養者の収入、納税状況、家族構成、住居状況などを見ながら、問題点や対策を明確にしていきます。
03書類作成サポート
書類作成、説明資料や理由書の作成サポート。状況の整理をもとに説明しやすいよう整えていきます。
04提出前の最終点検
提出前に、書類同士のズレや不足がないかを確認し、申請に向けて最終調整を行います。
05入管への申請
お忙しい場合も、入管へ本人に代わっての申請や、追加資料を求められた場合も速やかに対応しますのでご安心ください。
06アフターフォロー
今回の申請だけで終わらせず、今後の更新や在留資格変更、将来の進路も見据えながら進め方をご案内します。
こうした複雑な立証やリスク対策を、ご家族に代わってすべて担うのが当事務所のフルサポートです。
※基本的に、書類作成や入管への申請は当事務所で進めますが、審査の過程では、申請者ご本人による面談対応や申請対応にご協力いただく場合があります。ですが、最後までご不安が無いよう伴走してまいりますので、ご安心ください。
必要書類(目安)
在留資格認定証明書交付申請(COE)
必要書類を見る
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 返信用封筒
- 申請人と扶養者との身分関係を証する文書
- 扶養者の在留カード又は旅券の写し
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
身分関係を証する文書の例
戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書の写し、出生証明書の写し など。
職業・収入を証する文書の例
在職証明書、営業許可書の写し等、課税証明書、納税証明書、必要に応じて預金残高証明書や奨学金の証明書 など。
在留資格変更許可申請
必要書類を見る
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート及び在留カード
- 申請人と扶養者との身分関係を証する文書
- 扶養者の在留カード又は旅券の写し
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
身分関係を証する文書の例
戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書の写し、出生証明書の写し など。
職業・収入を証する文書の例
在職証明書、営業許可書の写し等、課税証明書、納税証明書、必要に応じて預金残高証明書や奨学金の証明書 など。
在留期間更新許可申請
必要書類を見る
- 在留期間更新許可申請書
- 写真
- パスポート及び在留カード
- 申請人と扶養者との身分関係を証する文書
- 扶養者の在留カード又は旅券の写し
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
身分関係を証する文書の例
戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書の写し、出生証明書の写し など。
職業・収入を証する文書の例
在職証明書、営業許可書の写し等、課税証明書、納税証明書、必要に応じて預金残高証明書や奨学金の証明書 など。
この一覧は基本となる書類です。実際には、状況などに応じて、追加資料や理由書が必要になることがあります。
詳しくは公式案内もあわせて、ご覧ください。
公式の必要書類も確認したい方へ
→ 出入国在留管理庁の案内を見る
申請の期間の目安
01
ご依頼から申請まで
通常:2週間~4週間
日本や本国から書類を集めたり、各書類の作成する期間です。
※ 海外で発行された証明書の取り寄せや翻訳など、追加の作業が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。
必要書類の集まり方により、期間が大きく左右します。お急ぎの場合はヒアリングに時点でお申し出ください
02
入管の審査
通常:2週間~3か月
入国管理局による審査が行われます。標準の処理期間は以下の通りです。
呼び寄せ:約2か月~3か月/変更:約1か月~2か月/更新:約2週間~1か月前後
審査期間自体はどうにもなりませんが、追加資料や不足資料のないよう正確に整えることで、待ち時間を出来る限り抑えます。
03
許可・家族との再会
許可完了
無事に許可が下り、日本での生活が始まります。
その後の手続きでは、呼び寄せでは査証申請と来日後の住居地届出、変更・更新では新しい在留カードの受領が必要です。
資格外活動許可などのその後の手続きや、数年先の更新や永住権まで見据えたアフターフォローをご提供します。
※相談から申請までの進め方(連絡手段や進行の全体像)は、相談の流れにまとめています。
料金について
| 在留資格の種類 | 新規・変更の報酬額 | 更新の報酬額 |
| 家族滞在 | ¥88,000 | ¥50,000 |
※税込み価格です。
申請の種類(認定/変更/更新)や状況によって、料金が異なります。具体的な料金は料金ページにてご案内しています。
よくあるご質問
Q1. 年収の目安はどれぐらいですか?
300万円は目安として語られますが、「300万あれば安泰」でもなければ「300万以下なら即不許可」でもありません。入管が重視するのは「安定性」ですので、ご家庭の生活実態(家賃の高さなど)や状況により年収の目安は変化します。
Q2. 妻が「フルタイム」で働きたいと言っています。可能ですか?
原則「週28時間以内」の制限がありますので、アルバイトなどのまま、すぐに週28時間を超える働き方にする方法はありません。もしフルタイムを希望される場合は、家族滞在ではなく「就労ビザ(技人国)」への変更、あるいは将来的な「特定技能」への切り替えを検討すべきです。
Q3. 子供が「18歳」を超えてしまいました。家族滞在で呼ぶことはできますか?
できますが、立証が難しい場合があります。家族滞在はあくまで「扶養を受ける子」としての在留資格なので、今後その子が日本で何をするのかによって変わります。進学なら「留学」、仕事が中心なら仕事内容に合った就労資格を検討するのが一般的です
Q4.過去に「資格外活動(バイト)」をしすぎて不許可になったことがあります。再申請できますか?
単に再申請しても結果は同じです。なぜ超過したのか、現在はどう管理しているのか、今後の生活費はどう工面するのかなどの、「反省とリカバリー」の証明が必要です。
Q5. まず何から始めればいいですか?
当事務所では、①申請の種類(認定/変更/更新)の整理 → ②扶養(生活費)の見立て → ③必要書類の整理の順に進めるのが最短です。状況を伺いながら、無理のない順番で整えます。
加東市近隣(西脇、小野、三木、加西など)であれば、ご自宅や近くの喫茶店での出張相談も可能です。
書類が揃っていなくても大丈夫です。まずは状況整理から一緒に行い、依頼するかどうかはその後に判断できます。
オンライン相談/メール対応
