一時帰国や海外出張でも、手続きだけ押さえれば大丈夫です。
当事務所が、再入国の方法(みなし/通常)と注意点を分かりやすく整理します。

「どれを使えばいい?」「期限はいつまで?」が分かれば、必要以上に不安にならずに出国できます。
まずは出国予定の期間から、一緒に整理しましょう。

「自分のケースはどちらになる?」が分からない段階からでも、お気軽にご相談ください。

  • 代表が一貫して対応します
  • 出国予定と在留期限から、必要な手続きを整理します
  • 見通しが立ちにくい場合は正直にお伝えします

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目次


こんな場合にこの手続きが必要

日本に在留している方が、一時的に日本を出国して、同じ在留資格のまま日本に戻り、活動を続けたいときに関係するのが「再入国」の手続きです。

再入国の方法は、大きく次の2つに分かれます。

  • 1年以内に戻る予定:みなし再入国許可(原則)
  • 1年を超える可能性がある:再入国許可(出国前申請)
  • 迷う場合は、出国予定と在留期限から先に整理します

注意が必要になりやすい例(目安)

  • 在留期限が近く、出国中に期限が来る可能性がある
  • 1年を超える可能性があるのに、帰国時期が確定していない

※実際の判断は個別事情によって変わることがあります。

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みなし再入国許可/再入国許可の違い

再入国の方法は、言葉が似ていて迷いやすいことがあります。ここでは「みなし再入国許可」と「再入国許可」の違いを、やさしく整理します。

みなし再入国許可(手続きが軽い)

  • 出国後1年以内(※在留期限が先に来る場合は在留期限まで)に日本へ戻る予定なら、原則こちらです。
  • 出国時に「再入国する予定」である旨を申告し(再入国出国記録(EDカード)の該当欄にチェック等)、在留カードを提示して出国します。
  • 手数料なし

再入国許可(出国前に申請が必要)

  • 1年を超えて日本を離れる見込みがある場合などは、出国前に入管で「再入国許可」を申請します。
  • 有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で最長5年(特別永住者は最長6年)を上限として決まります。
  • 1回限り/数次(何回も可)があります。

期限の考え方・注意点

みなし再入国許可で出国した場合、海外で有効期間の延長はできません

期限を超えると在留資格(特別永住者は地位)を失う可能性があるため、期間は必ず確認しましょう。
※特別永住者の方の「みなし再入国許可」の有効期間は、出国の日から2年です。

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要件・期限(目安)

ここでは、迷子になりやすいポイントを、やさしく整理してお伝えします。実際の取扱いは個別の事情によって変わることがあります。

区分の判断原則は「1年以内=みなし」「1年超の見込み=再入国許可(出国前申請)」で整理します。
期限(目安)みなし=出国日から1年(在留期限が先なら在留期限まで)。再入国許可=在留期間の範囲内で最長5年(特別永住者は最長6年)。
手続きの場所みなし=出国時の申告+在留カード提示。再入国許可=出国前に入管で申請。
手数料みなし=不要。再入国許可=許可されるときに収入印紙で納付(1回/数次で異なります)。

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よくある失敗と対策

再入国の手続きで、つまずいてしまいやすいポイントを、短くまとめました。

① 期限を「1年」だけで考えてしまう

対策:出国日から1年と在留期限のどちらが先か、先に確認します。

  • 出国予定日/帰国予定日/在留期限を並べて整理します
  • 在留期限が近い場合は、手続き全体の順序を先に検討します

② 1年を超えそうなのに、みなしで出国してしまう

対策:帰国時期が読めない場合は、出国前に方針を固めます。

  • 1年超の可能性があるかを先に確認します
  • 必要に応じて再入国許可(1回/数次)を検討します

③ 出国中に「在留期限」が来る想定が抜ける

対策:出国予定と在留期限の関係を先に整理します。

  • 出国中に期限が来る可能性がある場合は、早めに相談します
  • 手続きの優先順位(どれを先にやるか)を確認します

④ 空港での申告・提示が曖昧なまま出国する

対策:出国時の流れを事前に確認します。

  • 再入国の意思を申告(EDカード該当欄チェック等)します
  • 在留カードを提示して出国します

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当事務所のサポート内容

  • 出国予定(期間)と在留期限の整理
  • みなし/再入国許可の判断と注意点の確認
  • 再入国許可が必要な場合の申請準備(申請書類の案内・チェック)
  • 手続きの順序整理(他手続きが絡む場合も含む)
  • 不安点の整理と、必要に応じた対応方針のご提案

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必要書類(目安)

  • パスポート
  • 在留カード
  • (再入国許可の場合)再入国許可申請書(様式あり)
  • (再入国許可の場合)手数料(収入印紙:許可されるときに必要)

ケース別(目安)

  • みなし再入国許可:原則、出国時の申告(EDカード該当欄チェック等)と在留カード提示で足ります。
  • 再入国許可:出国前に入管で申請します(1回/数次の希望も含めて整理します)。
  • 特別永住者:期限の考え方が異なるため、出国前に整理しておくと安心です。

※必要書類はケースにより変わります。ご相談時に整理してご案内します。

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手続きの流れ

  1. ご相談・ヒアリング(出国予定、在留期限、目的など)
  2. 手続きの整理(みなし/再入国許可の判断)
  3. 必要書類・注意点の確認(空港での手続き含む)
  4. 再入国許可が必要な場合は出国前に申請(入管へ)
  5. 有効期間内に再入国(期限の再確認)

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料金について

申請の内容や状況によって、当事務所のサポート費用は異なります。具体的な料金は料金ページにてご案内しています。
なお、国に納める手数料の目安は「みなし=手数料なし」「再入国許可=許可時に収入印紙(1回:窓口4,000円/オンライン3,500円、数次:窓口7,000円/オンライン6,500円)」です。※手数料は改定されることがあります。

料金の詳細を見る

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よくあるご質問

Q1. みなし再入国は「1年」って本当ですか?

原則として、出国日から1年です。ただし、在留期限が1年より先に来る場合は、在留期限までになります。

Q2. 1年を超えそうなときはどうすればいい?

出国前に、入管で再入国許可を取る方法を検討します(最長5年/特別永住者は最長6年)。

Q3. みなし再入国の期限は、海外から延長できますか?

できません。期限内に戻れないと、在留資格(特別永住者は地位)を失う可能性があります。出国前に期間を必ず確認しましょう。

Q4. 空港で何をすればいいですか?(みなし再入国)

出国時に、再入国の意思を申告(再入国出国記録(EDカード)の該当欄にチェック等)し、在留カードを提示します。

Q5. 在留期限が近いのですが、出国しても大丈夫?

予定と期限の関係で判断が変わります。出国中に期限が来る可能性がある場合は、先に手続きの順序を整理するのがおすすめです。

※ご事情によっては、出国前に早めの確認が必要になることがあります。まずは状況整理からご相談ください。

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予定が固まっていなくても大丈夫です。まずは出国予定と在留期限を整理し、必要な手続きを一緒に確認します。

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