「海外にいる配偶者を日本へ」何から手をつけるべきか、立ち止まっていませんか?

まず確認したいのは、入管で進めるのか、大使館で進めるのか、そして日本側と海外側のどちらが何を進めるのかという全体の流れです。
手続きを自分たちだけで抱え込まず、順番を見ながら進めることが、再会への近道になります。
このページでは、海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる流れと、申請前に確認しておきたいポイントをわかりやすくまとめています。

まず知っておきたいこと

COEとビザの違いについて

COEとはCertificate of Eligibility(在留資格認定証明書)という英語の略称です。

海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる際、通常、日本国内の入管局COE(在留資格認定証明書)を申請し、その後、海外の日本大使館・総領事館査証(ビザ)を申請します。
COEは、日本で予定している活動が在留資格に当てはまるかを、日本側で事前に確認するための証明書です。
わかりやすく言うと、日本での受入れに向けた「事前審査」を受け、その結果として交付されるのがCOEです。

査証(ビザ)との違い

項目COE(認定証明書)査証(ビザ)
役割日本での「事前審査」海外から日本への「入国前手続」
審査する場所日本の出入国在留管理局海外の日本大使館・領事館
動く人日本にいる配偶者など海外にいる配偶者本人

一般的にはこれらすべてをまとめて『ビザ』と呼ぶことが多いですが、実は手続きの場所や、役割が異なります。
正確には、ビザとは、海外の日本大使館・総領事館でパスポートなどに押される「査証」(スタンプなど)のことです。
実は、このビザを取ること自体は、通常はそれほど難しいことではありません。一番の山場は、その前段階である「日本での事前審査(COE)」にあります。

💡「日本での事前審査(COE)」という山場さえクリアしてしまえば、あとの手続きはぐっと楽になります。
つまり、「日本側での準備」が成功のカギを握っていると言っても過言ではありません。

日本側と海外側は、それぞれ何を準備する?

国際結婚で海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せるときは、日本側と海外側で準備することが少し違います。
まずは「どちらが、どの場面で動くのか」を分けておくと、全体の流れがかなり見えやすくなります。
通常は、日本側でCOEを進め、その後に海外側で査証申請をします。

まず最初に決めること

日本側

どの手続で配偶者を日本へ呼び寄せるのかを確認します。
海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる場合は、通常、日本側で在留資格認定証明書(COE)を申請し、その後、海外の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請する流れで進みます。
そのため、最初の段階では、日本側でCOE申請を進める前提で動けるかを見ておくことが大切です。

日本人配偶者が海外に住んでいて、日本でCOE申請を進めにくい場合もあります。
そのような場合は、現実的には、日本にいる親族などに代理人として動いてもらい、日本側で手続きを進める形になることがあります。
なお、その場合は申請先の地方出入国在留管理局や在外公館に事前相談してください。

海外側

海外側では、まずどこの日本大使館・総領事館で査証申請をするのかを確認します。
査証申請は、原則として、配偶者本人の出身国や居住国を管轄する日本大使館・総領事館で行います。
そのため、最初に申請先をはっきりさせておくことで、必要書類・申請方法・受付の流れが見えやすくなります。

特に、査証申請は、国や公館によって必要書類や案内の出し方が少し違うこともあります。
そのため、「あとで調べればいい」と後回しにするより、最初の段階で申請先の公館を確認しておくことが大切です。

日本側・海外側が主に準備するもの

何をどちら側で準備するのかを先に分けておくと、書類集めや、やり取りがかなり進めやすくなります。

区分日本側が主に準備するもの海外側が主に準備するもの
申請に使う基本資料・COE申請書
・証明写真(縦4cm×横3cm)
・戸籍謄本
・結婚証明書
・課税証明書、納税証明書
・身元保証書
・住民票
・質問書
・パスポート
・査証申請書
・証明写真
・COE(日本から送付されたもの)
・必要に応じて婚姻証明書などの補足資料
交際経緯・生計資料など交際の証拠資料
・交際中の写真
・メッセージ、通話履歴など交流の継続がわかる資料
・出会いから結婚までの流れがわかる説明
生計資料などの補足資料
・送金記録、渡航歴など関係性を補足できる資料
・日本でどこに住むかがわかる資料
・収入、仕事、納税状況など生活の見通しがわかる資料
・必要に応じて理由書、補足説明書など
・日本側へ共有する交際の証拠資料
・必要に応じて説明文や翻訳文

海外の書類をどう揃えるか分からない

「日本側の書類はなんとかなるけれど、海外にいるパートナーに何をお願いすればいいのか、どう説明すればいいのか分からない……」というお悩みは非常に多いです。

まずは、日本国内で集めるべき書類について詳しく確認したい方は、以下のページを併せてご覧ください。

▶ 日本での必要書類の集め方について

海外での書類収集、具体的にどうすればいい?

海外側の書類については、まずどこの日本大使館・総領事館で申請するのかを確認し、その公館の案内に沿って準備を進めるのが基本です。
また、国によって「結婚証明書」の形式や一部必要書類などが異なります
国によっては、戸籍のような仕組みがない場合や、宗教上の証明書が必要な場合など、様式が異なります。お相手の国の役所や、現地にある日本大使館の情報を正確に把握する必要があります。
(参考:外務省:査証(ビザ)の申請書類について

結婚証明書はどこで取るのか

特にお悩みが多いのは、結婚証明書で、原則としてお相手の国の機関が発行したものを使います。どこで取るかは国によって違うため、現地の役所や登録機関、申請先の日本大使館・総領事館の案内を確認しながら進めましょう。

「どこで取るか」調べるための3つの方法
  • お相手の国の日本大使館のHPをチェック: 「現地での婚姻届出」のページに、その国で発行される証明書の名称が詳しく載っています。
  • 外務省のサイトを参照: 提出すべき書類の正式名称が、国ごとに案内されています。
    (参考:外務省:在外公館リスト(目次))
  • 現地の役所や戸籍・民事登録機関に伝える「公式な結婚証明書(Marriage Certificate)の原本が必要」と伝え、現地の役所にパートナーから問い合わせてもらうのが最も確実です。

※上記リンクからお相手の国を選択し、「領事情報」や「査証(ビザ)」の項目を確認することで、現地で取得すべき書類の正確な名称を把握することができます。

⚠また、日本で先に婚姻届を出していて、お相手の国では通常の結婚証明書が発行されないケースもあります。
そのような場合は、まずお相手の国の在日大使館・領事館で、日本で成立した婚姻を登録できるか、登録後に証明書が出るかを確認または、お相手の国の役場に報告し受理書がもらえるか、それらを証明書(代わりの書類)として入管に提出します。

代わりの書類(例)どこで取るのか
婚姻届受理証書 / 登録証明現地にある日本大使館、または日本にある相手国の代理公使館など
報告的届出の受理証明書現地の市区町村役場

それが難しいときは、戸籍謄本や婚姻届受理証明書など日本側の資料を土台にしながら、なぜ相手国の結婚証明書が出ないのかを補足説明して進めることになります。
実際には国ごとの制度差があるため、必要に応じて申請先の日本大使館・総領事館や入管の案内も確認しながら進めるのが安心です。

COE手続きの際の注意点

原本が必要か、コピーでよいか

考え方としては、「役所などが発行した公的証明書は、まず原本が必要になる前提で考え、写真やメッセージ履歴などの個人資料は、写しや印刷で準備することが多い」と考えると分かりやすいです。

例外・注意点実務的にどう考えるか
COEはコピーで足りることがある査証(ビザ)申請の段階のCOEでは、原本または写しで足りる扱いです。電子の場合のCOEも、提示や写し提出で進められます。つまり、公的証明書でもコピーでよい例外があります。
原本を出しても返却希望を出せる場合がある入管提出資料は原則返却されませんが、再取得が難しい原本は、申請時に返却希望を申し出る扱いがあります。つまり、原本提出が前提でも、出しっぱなしとは限りません。
国や公館によって追加資料・提出形式が変わる同じ配偶者ビザの流れでも、申請先の公館によって追加書類や提出の仕方が違うことがあります。最後は申請先の大使館・総領事館の案内で確認するのが基本です。
個人資料でも、原本などを出すものもある。申請書に貼る証明写真や、質問書・身元保証書などのような提出書類そのものは、現物を出すのが基本です。

このように、原本かコピーかは一律ではありません。まずは「役所の証明書は原本前提、個人資料は写しや印刷が多い」と押さえたうえで、例外がある書類は個別に確認していくのが最善の策です。

外国語の書類の日本語訳の注意点

海外で発行された書類など、外国語の資料には日本語訳を付ける のが基本です。

入管庁は、提出資料が外国語で作成されている場合は 訳文(日本語)を添付 するよう案内しています。書類自体は取れていても、日本語訳が付いていないために準備が止まりやすい場面があります。とくに海外書類は、発行までに時間がかかることもあるので、手に入った段階で「訳文も必要」と考えて進めると、あとで慌てにくくなります。

誰が翻訳してよいのか

ここは誤解されやすいですが、必ず翻訳会社でなければならない、というわけではありません。 「翻訳が正確」で、「翻訳者の署名」があれば、どなたが翻訳してもよいとされています。また訳文には翻訳した人の名前を記入し、翻訳者は本人でもよいとされています。※住所、連絡先、翻訳日の記載も実務上推奨されます

機械翻訳をそのまま出してよいか

自分で作成した翻訳でも、内容が正しければ問題ないとされています。なので、機械翻訳を下書きに使うこと自体よりも、「最終的に内容が正しいかどうか」が大切です。
注意点としては、翻訳は、単なる通訳ではなく、入管への『説明』とイメージすると、どう訳したかで審査官の印象は変わるので、慎重な翻訳が必要です。

また、氏名、住所、発行機関名、婚姻日、出生年月日のような大事な部分も、自動翻訳のまま出さず、原文と見比べて確認した方が安全です。

国際郵便について

配偶者が海外にいる場合は、書類を集めるだけでなく、日本と海外の間でどう受け渡すかも考えておく必要があります。
日本で取る書類は日本側で、海外で取る書類は相手側で集め、追跡できる方法でやり取りや、先に注意点を確認しておくと進めやすくなります。

💡海外での再発行が遅い資料(特に結婚証明書など)は、1通だけでなく、2~3通取っておくとより安全です。

配送手段の指定

「普通郵便」は厳禁です。必ず「追跡番号(Tracking Number)」がある手段を指定してください。

  • EMS(国際スピード郵便): 最も一般的で安価だが、国によっては遅延や紛失リスクがあります。
  • DHL / FedEx / UPS: 高価だが民間物流網のため非常に速く、紛失リスクが極めて低い。重要な原本(独身証明書など)を送る際は、こちらを推奨するケースも多いです。

また一般的に国際郵便は、届くまでの日数にぶれが出やすく、国や時期によっては追跡の反映が遅れることもあるので、
発行から3ヶ月以内が求められる書類は、国際郵便の遅延も考慮するなどの注意が必要です。

届いた時点で「有効期限内」であるかを即座に確認し、記載にズレはないか、翻訳が正しいかなども同時に確認します。
また、国際郵便の封筒も証拠になり得ますので、捨てずにとっておきましょう。

海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる「COE」から入国までの全体像

この手続では、日本側が進める部分海外にいる配偶者が進める部分が分かれます。書類集めや共有のタイミングを含めて、全体の流れを先に押さえておくと、途中で止まりにくくなります。全体像と大まかな期間とタスクを分けてイメージします。

全体像


大まかな期間とタスク

フェーズ(目安の期間)日本側のタスク海外側のタスク
Step 1:準備(1〜2ヶ月)・婚姻の公的証明の取得
交際の証拠(写真・履歴)整理
・収入証明の準備
・本国の結婚証明書の取得
・パスポートの準備
・日本との交際の証拠など共有
Step 2:申請(即日)・管轄の入管局へCOE申請・(日本側からの連絡を待つ)
Step 3:審査(1〜3ヶ月)・追加資料要請への対応
・審査状況の確認
・(待機期間:日本での生活準備)
Step 4:発給(1〜2週間)・発行されたCOEを海外へ郵送
⚠発行されたCOEには3ヶ月の有効期限あり
・届いたCOEを持って大使館へ
・査証(ビザ)の受領
Step 5:入国(入国後)・新生活のセットアップ・原則3か月以内に日本へ渡航
・14日以内に住所の届け出

COEは交付後、通常は3か月以内に来日まで進める必要があるので交付からは即座に動くなど、期限には特に注意が必要です。
また、査証(ビザ)は発給翌日から起算して3か月以内に入国審査、住居地届出は住居地を定めた日から14日以内が期限になります。

詳しい全体像はこちら

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の要点と準備の考え方は 国際結婚の専門ページで整理しています。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の専門ページはこちら

最後に

COEの手続きは、日本人の配偶者ビザの流れの中でも特にややこしい部分です。必要書類も多く、日本側と海外側で確認しながら進める場面が出てきます。まずはこの全体の流れを押さえたうえで、次の一手を具体的に見ていくと進めやすくなります。

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