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技術・人文知識・国際業務(技人国)の手続き

技人国の申請で、仕事内容・学歴・職歴のつながりに不安がある方へ

企業としては、採用したい外国人の方が技人国に当てはまるのか、どんな準備が必要なのか、
本人やご家族としても、今の仕事や転職先でこのまま進めていいのか、不安になることは少なくありません。

仕事は決まっていても、学歴やこれまでの職歴とのつながりをうまく言葉にできずに詰まることが多いのが就労のの在留資格です。技人国では、この「つながり」を筋道立てて説明できるかが大切です。

当事務所では仕事内容がこの在留資格に当たるか、学歴・職歴とどうつながるか、会社にどの資料が必要かを確認し、審査で伝わる形へ整えます。
本人の就職・転職だけでなく、その先の生活や家族の選択肢も見据えてご案内します。

加東市を中心に、北播磨エリア(小野市・三木市・加西市・西脇市など)から神戸入管対応のご相談を承っています。対面(出張対応)・オンライン相談(予約制)のどちらにも対応しています。

24時間受付 / まずは簡単な相談から

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よくある失敗と対策

失敗1:仕事内容に専門性が見えない

「営業」「カスタマーサポート」「一般事務」といった職種名だけでは、入管に専門性が伝わりにくいです。

対策: 業務内容を分解し、どの場面でどんな専門知識を使う仕事なのかを具体化して説明します。

  • 肩書きではなく、実際の業務を細かく分解して説明します。
    例: 「営業」ではなく、市場調査、提案資料の作成、顧客分析、販売戦略の立案など、知識を使う業務まで書きます。
  • 雇用契約書・業務説明資料・履歴書・卒業証明書・在職証明書などをもとに理由書などで補足します。

失敗2:本人の経歴とのつながりが見えない

仕事内容が専門的でも、その人の「学歴・専攻・職歴」との関係が見えなければ、技人国としての説明は弱くなります。

対策: 専攻科目、研究内容、実務経験、過去の担当業務をたどり、今回の仕事と一本の線でつなげて説明します。

  • 「経営学部を卒業しました」だけでは弱いです。
    マーケティング、消費者行動、会計、海外取引論を学び、卒業研究でも販促や市場分析を扱っていた、というところまで出せると、企画・営業・マーケティング業務とのつながりが見えます。
  • 「商社で働いていました」だけでは弱いです。
    海外取引先とのメール対応、見積作成、受発注管理、納期調整、通訳・翻訳補助を担当していた、というところまで出せると、今回の国際業務とのつながりが見えます。

失敗3:転職後の「手続き判断」の誤り

「同じ技人国ビザだから大丈夫」と判断してしまうと、将来の更新時に改めて複雑な説明を求められるなど、思わぬ負担が生じることがあります。

対策:業務内容が同じ場合、次回の更新を確実なものにするために事前に「就労資格証明書」を取得しておくと、次回の更新が非常にスムーズになります。

  • 業務内容が変わる場合: 在留資格の「変更」が必要かどうかを慎重に判断し、適切なタイミングで申請を行います。
  • 共通の義務: 14日以内に入管へ行う「届出」など、法令遵守のアドバイスを徹底します。

失敗4:会社側の「説明資料」が不足している

特に小規模企業や設立間もない会社の場合、決算書だけでは「事業の実体」や「雇用の継続性」を十分に証明できないことがあります。

対策: 会社案内や組織図、主要な取引実績だけでなく、具体的な「事業計画書」や「採用理由書」を準備します。会社としてその外国人を雇用する必要性を、客観的なデータで示します。

  • 会社案内・組織図・主要取引先や取引実績をそろえ、何の事業を、どんな体制で行っている会社かを具体的に示します。
  • 決算書だけで足りないときや、新規事業なら事業計画書も使い、今後もその業務が継続する見込みを見える形にします。
  • そのうえで、「なぜ今この人材が必要なのか」「入社後にどの業務を担うのか」を、会社資料と業務内容がつながる形で補足します。

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技人国のサポート内容

当事務所では「企業側の受入れ準備」と「本人側の経歴・今後の見通し」の両方を確認しながら「橋渡し」として準備を進めます

01必要書類のご案内


丁寧にヒアリングをし、ご本人の資料だけでなく、会社資料や学歴・職歴の資料まで含めて、何を準備するかをわかりやすくご案内します。

02業務内容の確認


予定されている仕事内容が、技人国の在留資格に当てはまるかを確認します。
職種名だけでなく、実際の業務内容まで見ながら進めます。

03経歴とのつながり確認


学歴、専攻、職歴、過去の担当業務を確認し、今回の仕事とどうつながるかを見ていきます。
技人国で特に大切なポイントを、ここで丁寧に固めます。

04書類作成サポート


申請書類の作成だけでなく、仕事内容や採用理由がきちんと伝わるよう、説明資料や理由書まで含めて整えます。

05入管への申請


申請取次行政書士として、入管への申請を進めます。
追加資料を求められた場合も、内容を確認しながら対応します。

06アフターフォロー


今回の申請だけで終わらせず、更新や転職の場面も見据えて、今後の注意点や進め方もご案内します。

技人国は、書類をそろえるだけでは進みにくい手続きです。
仕事内容・経歴・会社資料がかみ合うところまで整えることが、許可への土台になります。

※基本的に、書類作成や入管への申請は当事務所で進めます。
ただし、審査の過程で申請人ご本人に確認や対応をお願いする場面があります。その場合も、最後まで伴走しながら進めます。

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必要書類(目安)

技人国の必要書類は、手続きの種類だけでなく、勤務先のカテゴリー(1〜4)によっても変わります。

  • カテゴリー1:上場企業、公的機関、独立行政法人など
  • カテゴリー2:法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人など
  • カテゴリー3:法定調書合計表を提出している団体・個人
  • カテゴリー4:上記のいずれにも当てはまらない団体・個人


まずは「呼び寄せ」「変更」「更新」の中から、ご自身の状況に合うものをご確認ください。

呼び寄せ(COE)

必要書類を見る
  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 所属機関のカテゴリーを証明する資料
  5. 専門学校卒の方は、専門士・高度専門士を証明する資料
     ※認定学科修了者は、認定学科修了証明書も対象です。
  6. 派遣就労なら、派遣先での業務内容が分かる資料
  7. 仕事内容を示す資料
     例:労働条件通知書、雇用契約書、役員報酬を示す定款・議事録など
  8. 学歴・職歴などを示す資料
     例:履歴書、卒業証明書、在職証明書、IT資格証明、国際業務なら実務経験証明など
  9. 登記事項証明書
  10. 事業内容が分かる資料
     例:会社案内、沿革、役員、組織、主要取引先・取引実績が分かる資料
  11. 直近年度の決算書の写し
     ※新規事業なら事業計画書
  12. カテゴリー4で、法定調書合計表を出せない場合の代替資料
     例:給与支払事務所等の開設届出書、直近3か月分の所得税徴収高計算書、納期特例の承認資料など

カテゴリー1・2は、原則として7以降の追加資料が不要です。
カテゴリー3は、通常〜11まで
カテゴリー4は、通常〜12までです。

変更

必要書類を見る
  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート・在留カードの提示
  4. 所属機関のカテゴリーを証明する資料
  5. 専門学校卒の方は、専門士・高度専門士を証明する資料
     ※認定学科修了者は、認定学科修了証明書も対象です。
  6. 派遣就労なら、派遣先での業務内容が分かる資料
  7. 仕事内容を示す資料
     例:労働条件通知書、雇用契約書、役員報酬を示す定款・議事録など
  8. 学歴・職歴などを示す資料
     例:履歴書、卒業証明書、在職証明書、IT資格証明、国際業務なら実務経験証明など
  9. 登記事項証明書
  10. 事業内容が分かる資料
  11. 直近年度の決算書の写し
     ※新規事業なら事業計画書
  12. カテゴリー4で、法定調書合計表を出せない場合の代替資料

カテゴリー1・2は、原則として7以降の追加資料が不要です。
カテゴリー3は、通常〜11まで。
カテゴリー4は、通常〜12まで。

変更申請では、入管は速やかな申請を案内しています。

更新

必要書類を見る
  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート・在留カードの提示
  4. 所属機関のカテゴリーを証明する資料
  5. 派遣就労なら、派遣先での業務内容が分かる資料
  6. 住民税の課税証明書(または非課税証明書)と納税証明書
     ※総所得と納税状況の両方が分かる証明書なら、いずれか一方で足りる場合があります。

転職後、初回の更新でカテゴリー3・4の会社に入った場合は、さらに追加

7. 仕事内容を示す資料
8. 登記事項証明書
9. 事業内容が分かる資料
10. 直近年度の決算書の写し
 ※新規事業なら事業計画書
11. カテゴリー4で、法定調書合計表を出せない場合の代替資料
 ※カテゴリー3の転職後初回更新では、11は不要です。

通常の更新は、呼び寄せや変更より必要書類が少ないです。
ただし、転職後初回の更新は、会社側資料がかなり増えます。

この一覧は基本となる書類です。実際には、状況などに応じて、追加資料や理由書などが必要になることがあります。
詳しくは公式案内もあわせて、ご覧ください。

公式の必要書類も確認したい方へ
→ 出入国在留管理庁の案内を見る

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申請の期間の目安

01

ご依頼から申請まで

通常:2週間~4週間

ご依頼から申請までの準備期間は、案件ごとに大きく変わります。
技人国では、仕事内容の説明、学歴・職歴とのつながり、会社資料までそろえていく必要があり、さらに勤務先のカテゴリーによって必要書類も変わります。(カテゴリー1・2よりも3・4の方が一般的に時間がかかります。)


状況により、期間が大きく左右します。お急ぎの場合はヒアリングに時点でお申し出ください

02

入管の審査

通常:2週間~3か月

入国管理局による審査が行われます。標準の処理期間は以下の通りです。

呼び寄せ:約1か月~3か月(カテゴリーによって変化します。)
変更:約1か月~2か月/更新:約2週間~1か月前後


審査期間自体はどうにもなりませんが、追加資料や不足資料のないよう正確に整えることで、待ち時間を出来る限り抑えます。

03

許可・就労開始

許可完了

無事に許可が下り、日本で働くための土台が整います。
呼び寄せでは、査証申請・来日後の住居地届出まで、変更・更新では、新しい在留カードの受領まで確認が必要です。


就職後も、転職時の手続判断、更新、家族の呼び寄せ、将来の永住許可まで見据えてサポートします。

※相談から申請までの進め方(連絡手段や進行の全体像)は、相談の流れにまとめています。

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料金について

在留資格の種類新規・変更の報酬額更新の報酬額
技術・人文知識・国際業務¥110,000¥55,000

※税込み価格です。

申請の種類(認定/変更/更新)や状況によって、料金が異なります。具体的な料金は料金ページにてご案内しています。

料金の詳細を見る

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書類が揃っていなくても大丈夫です。まずは状況整理から一緒に行い、依頼するかどうかはその後に判断できます。

関連ページ:▶相談の流れ料金のご案内

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