当サイトをご覧いただきありがとうございます。

行政書士と聞くと、具体的に何をしている人なの?と疑問に思われる方も多いと思います。

新しくお店などを始めようとするとき、役所や警察署など許可を求めなければいけません。
その許可の手続きを代行、サポートすることのできる唯一の資格を持つのが行政書士です。

実は知られていないだけで弁護士などよりも安価で、身近な存在として気軽に相談できるのが特徴です。

行政書士の業務は多岐にわたり、取り扱いできる書類の数は10000種類にも上ると言われています。
そんな膨大な業務の中、堂安行政書士事務所は『飲食店』の許可に特化した行政書士事務所です。

当事務所は、飲食店全般に関与してますが、特に個人で経営しようとしている方

居酒屋 カフェ ショットバー ダイニングバー ガールズバー
オーセンティックバー アミューズメントバー スナック コンカフェ キャバクラ  

などの飲食店を開業時の行政手続きの代行をする専門家です。

また、単に代行だけでなく、面倒な図面や書類の作成、設備などのアドバイスはもちろん、
融資や補助金などのご提案、物件選びや集客のお悩み、その他関係法令のご相談など開業後も含め、
様々な面でサポートすることを業務としています。

どんな許可が必要なのか

飲食店を開業しようとするとき、まずはお店がどんな許可に該当するかを判断する必要があります。

様々な業態のお店がありますが、
許可の種類は大きく分けると、飲食店の許可、風俗営業の許可、深夜営業開始の届出があります。
※風俗とありますが、ここでは、性風俗のことではなく、接待などをする社交飲食店を指します。

  • 飲食店営業許可:どのような業態でも必要
    店舗の例)カフェ、ラーメン屋、23時までの居酒屋など
  • 風俗営業許可(社交飲食店)接待行為をするなら必要
    店舗の例)スナック、キャバクラ、ガールズバーなど
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出午前0時以降も酒類を提供して営業するなら必要
    店舗の例)バー、スナック、深夜居酒屋など


※他にも特定遊興飲食店(深夜にショーや演奏など)、風俗営業の種類で2号許可(低照度飲食店)、3号許可(区画席飲食店)などございますが、特殊なため、一般的な許可を紹介しています。

基本的に必要となる許可は、風営法や、食品衛生法に関する許可がほとんどですが場合により、
たばこの喫煙に関するたばこの出張販売許可や、建物により異なる消防法の届出、などが必要なこともあり、また、各地域の条例や規則など、様々な法令が絡んでくることもあります。

開業時にお困りの経営者様へ

難解な法令にお悩みの方や、時間のない方は専門家の代行をお考え下さい。

当事務所は飲食店特化型のサービスなため、スピーディーな対応をお約束するとともに、
何でも親身になって話が聞けるような関係を目指して、お客様一人一人に寄り添ったサービスをすることを大切にしています。

興味のある方はぜひお気軽にご相談ください。飲食店の成功を共に目指しましょう!